行政書士あおぞら法務久保事務所

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お問い合わせ

お問い合わせについては、交通事故、意見の聴取代理出席についても

                 0798-39-8385

 あおぞら法務事務所、久保あてお願いします。

 

1 交通事故の場合

   着手金として10万円お支払いいただきます。

          自賠責保険、後遺障害保険がおりた場合、

         成功報酬として保険金の10%をいただきます。

          着手金については、ご相談に応じます。また任意保険で弁護士特約が付いている

 場合は、着手 金は保険から出ますので、ご依頼者が負担することはありません。

 

2 意見の聴取(聴聞)の場合

   意見の聴取で代理人又は補佐人として出席する場合は、

          報酬として7万円お支払 いいただきます。

   当事務所又はご依頼人指定の場所で面談させていただき、詳細を決めさせていただ

     きます。その際、持参していただく書類等もご連絡いたします。

   受任すると決定した場合は、上申書、嘆願書など作成します。

          着手金として5万円お支払いいただきます。 

   上申書、嘆願書(2通まで)作成のみの場合は、

          3万円いただきますが、振り込みを確認してから作成します。

 

3 意見の聴取代理出席の場合(補佐人も含む)

  (1)意見の聴取の日まで、1週間から2週間と期間が短いので、早急に当事務所

    あるいはご依頼人指定の場所で面談させていただきます。

  (2)受任しましたら、ご依頼人の方から公安委員会へ代理人を出席させる旨の

    連絡をしていただきます。面談の際、ご依頼人の主張したいことをお聞きして当

    方で上申書(案)を作成します。

  (3)上申書(案)ができましたら、FAXかメールで原稿をお送りいたします。内

  容がよろしければ意見の聴取の事前に再度面談を行い、免許証、意見の聴取通知書、

  上申書あるいは反省文をお預かりいたします。依頼を受けたときに、5万円いただき

  残金2万円と交通費等実費は 

    後日お支払いいただきます。

  (4)意見の聴取には、当方が出席し、ご依頼人の上申書等を提出します。

  (5)処分通知を受領した処分通知書を郵送します。なお報酬の残金と交通費等の実

    費の請求書を同封させていただきます。

  (6)交通違反の累積点数を見れば、90日以上の停止か取消か分かると思います

              ので、「意見の聴取通知書」が来る前にご相談いただけると、それだけ対応が早                くできるため、当事務所としても助かります。

  (7)処分が軽減された場合は、成功報酬として、

                 別途取消が停止に軽減された場合は10万円、

                 欠格期間が軽減された場合5万円いただきます。

 

 

サービス情報

お問い合わせ

skb596142@tmail.plala.or.jp

TEL:0798-39-8385

FAX:0798-39-8386

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