弁護士と行政書士
どちらを選ぶにしても道路交通法の分野に精通している人を選ぶようにしなければなりません。
・交通違反について、認めておらず争う意思のある場合は弁護士を選ぶべきです。行政
書士は裁判にかかわることはできません。
・交通事故で相手がいる場合、示談交渉が必要な時は弁護士でないとできません。行政
書士は示談書を作成することはできますが、示談交渉はできません。
・いきなり弁護士に依頼するのは敷居が高いと言われる人もいますが、「意見の聴取」を
専門にやっている行政書士で無料相談をやっている行政書士もいるので、そこに相談
してみるのも一つの手かもです。
・弁護士や行政書士に依頼する場合の費用ですが、どちらも報酬は各事務所が自由に決
めるようになっているため、はっきりとした費用は分かりません。
ネットや書籍で調べた結果です。
まず弁護士ですが、交通行政処分の専門家である弁護士の高山俊吉先生は、その著書
「交通行政処分への対処法」のなかで、着手金として15万円、軽減になれば成功報酬
として15万円と書かれています。ただ2019年出版の本なので、報酬金額が変わ
っている可能性もあります。他の弁護士さんで30万円消費税3万円の計33万円と
書いている先生もいます。
行政書士の場合は、1万円から15万円が多いように思います。事情だけ聞いて通
り一遍の「上申書」、「反省文」を書いて、それで終わりという先生もいますので、ネ
ットなどでよく選ぶことが必要です。
ネットの話が出たので一言
ネットではあたかも簡単に取消処分が停止処分に軽減できると書いてあることも見
かけます。高山弁護士はそのことを「裏ワザ」を使うと言ってます。高山弁護士はそ
の著書の中で「すべて正攻法で対処する。」と言っておられます。当事務所も「裏ワ
ザ」は使いません。正攻法で対処します。
「上申書」などの文書は自分で作成するか、専門家に依頼するべきか
「上申書」の例文は、ネット検索すれば例文が出てきます。いかし。それはあくまで一般的な例文であり、「反省しています。」、「これからは、交通法規を遵守して安全運転に努めます。」と言ったものですが、「意見の聴取」では通りません、なぜかと言いますと皆さん同じことを言うからです。
専門家に頼むと、
・主張の根拠を明確にする
・警察庁の通達などに基づき法的な主張ができる
・どのような証拠が有利であるか判断できる
・事案によって「何らの事情」、「酌むべき事由」を主張する
・事案によっては、「意見書」の作成がしてもらえる
・場合によっては、補佐人として出席してもらえる(この場合は別途料金が必要)
が可能となります。
専門家としては、一般的考えられるのは、弁護士と行政書士です。ただ弁護士、行政書士と言っても専門分野があり、誰でもいいかということはありません。それぞれ「意見の聴取」を得意分野とする弁護士、行政書士をネットなどで見極める必要があります。
弁護士と行政書士との違い、それぞれの報酬等について次回述べます。
「上申書」などの文書を提出すべきか
「意見の聴取」は、意見の聴取会場で、主宰者(聴聞官)、行政庁職員(警察職員)と被処分者で行われます。意見の聴取会場は各都道府県警によって異なっており、県警本部か運転免許センターが多いようです。処分は、意見の聴取が終わった後、聴聞官が公安委員会に諮り、公安委員会の決定で行われます。
意見の聴取の際、被処分者のいい分は、行政庁職員が「意見の聴取調書」を作成し、聴聞官と行政庁職員は、その調書を公安委員会に持って行き処分を決定してもらいます。
問題はその調書にどれだけ被処分者の言い分が書かれているかです。聴聞会場は各都道府県警によって違いますが、私が補佐人として付いた経験から言うと、警視庁や群馬県警の会場は、その構造上から行政庁職員がどこまで書いているか知ることはできません。逆に三重県警は行政庁職員が調書の読み聞けをしてくれるので、どこまで言い分を聞いてくれているのか分かります。
「上申書」などを提出すると、「意見の聴取調書」には、提出書類の標目の欄があるので、公安委員会に知ってもらうことができます。
公安委員会は5名の委員で構成されていますが、神奈川県公安委員会の場合、会社社長、元副市長、学校理事長、社会福祉協議会長、弁護士ですが、交通事故、違反にはあまり詳しくなく、聴聞官の意見が通るようです。
従いまして、「上申書」、「嘆願書」、その他参考書類は提出すべきです。
意見の聴取の呼び出しが来たら行くべきか
意見の聴取は、道路交通法に基づき「免許の取り消し」、「免許の停止90日以上」の重い行政処分をする前に、「処分する前に、本人の話を聞き有利な証拠を出す機会を与えるという場」だという考えです。
ネットなどでは、処分が軽くなることは難しいところから、行っても無駄だということが言われています。
しかし、あおぞら法務事務所では、依頼人から違反や事故の聞き取りをして、状況を精査し
・事実関係に誤りがある
・違反の程度が軽い
・反省しており再犯防止策を具体的にとっている
・家族の介護や仕事上どうしても車の運転が必要
・病気や障害などを裏付ける診断書などの提出
などを申し立て、停止期間の短縮や取消回避につながる可能性を検討し、「上申書」や「嘆願書」などを作成します。
結論です。「意見の聴取」は与えられた最後で唯一の機会です。呼び出しが来たら行くべきです。諦めたらだめです。あおぞら法務事務所は、そのお手伝いをさせていただきます。
本年2月26日警察庁から2025年の交通違反取締件数発表されました。
1位は「一時不停止」 で113万6083件
2位は「最高速度違反」 で 86万5691件
3位は「放置違反金納付命令で」 で 63万 209件
4位は「通行禁止違反」 で 50万5417件
5いは「信号無視」 で 38万4057件
でした。
「一時不停止」の件数が多いのは、交通課の警察官でない地域課の警察官、いわゆる交番のお巡りさんが取り締まりに当たるためだと思います。
さて気になる最高速度違反の内訳ですが、
「50㎞以上の超過」 が 1万1618件
「30㎞以上50㎞未満」が 11万2156件
「25㎞以上30㎞未満」が 19万3728件
「20㎞以上25㎞未満」が 27万6109件
「15㎞以上20㎞未満」が 27万2049件
「15㎞未満」が39件
となっています。
50㎞以上の速度違反ですと、点数が12点ですから、あと3点の違反があれば運転免許取消となります。
このように最高速度違反については、くれぐれも注意する必要があります。50㎞以上の違反をした場合は、速やかにご相談ください。
今年もゴールデンウィークがやって来ました。相変わらず各地で交通事故が発生しています。事故の当事者、あるいは交通違反をした方などがおられると思います。
あおぞら法務事務所の交通部門(行政書士久保秀策)は、この休み期間中も無料相談を承っています。どうぞご遠慮なく電話、メールでご相談ください。
なぜ休み期間中も仕事をするのかと言いますと、刑務官、検察官として37年間勤務し、その間連休とは縁が遠く、相談を受けることにより、少しでも皆様のお役に立てればと思っています。
携帯電話090-3977-3648(9:00~22:00)
メール [email protected] (随時)
本年2月14日すごいニュースが流れました。神奈川県警において、約2700件の交通違反の取り締まりについて不正があったとのことです。神奈川県警では反則金、罰金を還付するとのことですが、そんなことでは済まないですね、運転免許取消になった人に対して、取り消しを取り消したとしても現に職を失った人もいます。そういう人に対してはどうするんでしょうね。
私も補佐人として何度も「意見の聴取」に同行していますが、聴聞官のあの聞く耳を持たない高圧的な態度、「違反の事実について点数に基づいて処分します。」と言ってますが、その違反の事実が虚偽であったらどうなんでしょう。
行政処分は、取締の警察官の報告が、そのまま点数に反映され、聴聞官はその点数をもって処分を決めます。
2700件も不正が分からなかったというのは、警察のチェック体制がなかったということになります。
私は神奈川県警だけの問題ではないと思います。他の都道府県県警も少なからずあるのではないかと思います。
今回の件を踏まえて、警察庁が点数制度についてどう考えていくのか見守る必要があると思います。
担当の警察官を懲戒免職にするだけではなく、上司、同僚も懲戒免職にするくらいの厳しい処分が必要だと思います。
年末年始の休日期間、運転免許取消に関する相談が4件ありました。交通事故1件と飲酒運転3件です。事故は「酌むべき事由」があるところから受任しました。飲酒運転は1件が辛うじて「酌むべき事由」がありそうなんですが、受任には至っておりません。後の2件はどう考えても「酌むべき事由」がありません。残念ですが、取り消しは仕方ないですね。「乗るなら飲むな、飲むなら乗るな」です。
当事務所では、事故・違反の内容をお聞きして、事実内容を精査し、「何らかの事情」、「酌むべき事由」があれば、それに基づいて上申書、嘆願書、意見書の作成をしています。
取消のための「意見の通知書」が来た時、取り消しになるだろうと思った時は、どうぞご相談ください。一緒に考えて良い結果が出るようにしましょう。
初回の相談は無料ですから、ご遠慮なくどうぞ。
2025年もまもなく終わろうとしています。この1年間も北は北海道から南は沖縄まで交通事故・違反に対する相談ご依頼を受けました。「意見の聴取」の補佐人として横浜、前橋、名古屋に赴きました。
昨今の社会情勢から交通事故・違反に対する処分は厳しいものがあります。交通事故は過失ですから起こそうと思って起こすものではありません。交通違反についても暴走行為など悪質なものもありますが、 「何らかの事情」、「酌むべき事由」がある違反もあります。刑事処分では情状酌量と言うことありますが、行政処分は点数によるもので酌量の余地はなく点数の累積によって決まってしまいます。
運転免許は仕事に必要で、免許が無くなれば仕事を失うという例が多々見られます。私は検察庁で副検事として交通事犯の取り調べを担当していましたが、交通違反について、「何らかの事情」、「酌むべき事由」があり、情状酌量すべき事由があるとして、不起訴処分にしても行政処分と刑事処分は別と言うことで、運転免許取消しになるという場面に何度も遭遇しています。
これらのことで退官後、行政書士として、半ば理不尽なとも思われる行政処分を何とかしなければと思い、「意見の聴取」に対応する仕事をしています。
あおぞら法務事務所は、12月29日から翌年1月4日まで休みますが、
「意見の聴取」担当の久保は例年通り、メールは休み中も終日受け付けています。
携帯電話は休日中も9:00~21:00まで受け付けています。出れなくなくても後からかけます。非通知ですと返信できませんので、通知にしておかけください。
交通事故・違反でお悩みの方は、ご遠慮なくご相談下さい。(最初は無料です)
メールアドレス [email protected]
携帯電話 090ー3977ー3648
運転免許取消しや運転免許停止90日以上の重い処分を受ける場合、警察(公安委員会)に対して自分の意見を述べることができます。これを「意見の聴取」と言います。
道路交通法第104条においては、免許の取消や長期の免停処分にする場合、「公開における意見の聴取を行わなければならない。」とされています。
ところがネットなどでは、処分の軽減はない、やっても無駄と言われており、何もしないでそのまま処分を甘受する人がいます。
交通違反や交通事故には、「何らかの事情」、「酌むべき事由」があることがあります。それらを主張する場が「意見の聴取」なんです。「何らかの事情」、「酌むべき事由」を探すのは、難しいものがあります。それをお手伝いするのが、我々プロの仕事だと思っています。
私は、検察官副検事として、多数の交通事故。交通違反の捜査に従事してきましたから、事故・違反を精査して、なんらかのアドバイス及び軽減に向けての手助けができるものとお思っています。
行政処分は刑事処分と違って情状は考慮されません。点数で機械的に処理されます。反省文等で色々書いても軽減されることがないのはそこなんです。
(実例)
50代後半の主婦の方です。買い物の帰り渋滞中の車の横をバイクで走っていました。渋滞中の車の陰からおばあさんが飛び出してきて避ける間もなく衝突し、本人も転倒しましたが、おばあさんは打ち所が悪く亡くなりました。
結果、死亡事故で13点、事故を起こした事で安全運転配慮義務違反で2点、計15点で運転免許取消しです。80代のお父様が施設入所中で、病院への通院はその方が車で介助していたものですから、免許が無くなれば非常に困るということで相談に来られました。
受任することになり、事故現場を見に行こうかと思っていましたが、スタッフがグーグルビューで調べたところ、「歩行者横断禁止場所」の標識を発見、上申書にその旨書いて提出したところ、運転免許停止180に軽減されました。講習を受けると100日になります。欠席したり、何も言わずに出席していたら取消になっていたでしょう。
「意見の聴取」は与えられた唯一の最後の機会なんです。諦めたらだめです。
あおぞら法務事務所は、土曜日、日曜日、祝日は休みですが、「意見の聴取」に関する無料相談は、急を要する場合があるため、
電話による相談は、土日祝とも9:00~22:00まで受け付けております。
電話番号は久保の携帯、090-3977-3648です。出ないときでも必ず返信いたします。
メールによる相談は、土日祝日関係なく、終日受け付けていますアドレスは
事務所に来所されての相談は、土曜日の午後予約にて承ります。
※ なぜ休みでも相談を受けるかと言いますと、事故や違反をして免許証がどうなるか
分からない時、「誰かに相談するか、聞きたい。休み中一人で悩んで悶々とした。」
と言う声を何人かの人に聞いたためです。正月休みや連休の時。結構電話相談があり
ます。
ネットなどを見ると、「意見の聴取」の日は反省文を持って行くとなっています。当事務所では反省文じゃなくて「上申書」としています。内容はそう変わらないのですが、反省だけじゃなくて、今後は交通法規を遵守するという強い気持ちを「上申書」にして表そうとしています。
当事務所では、「上申書」、勤務先の上司、家族などに「嘆願書」を書いてもらいます。
そして、本人の「上申書」と関係者の「嘆願書」を事前に公安委員会に送ります。
「上申書」や「嘆願書」を書くと言っても、一般の人にいきなり書いてくださいと言っても大変ですから、違反・事故の内容を聞いて、当所で作成し、内容を見ていただいて間違いが無けれれば正式な文書を作成します。そして公安委員会に送れる状態にして依頼人に送ります。
「意見の聴取」の聴聞官は4名ないし5名ですから、30名としても5人の聴聞官で6名からを担当することになります。午後2時30分には「意見の聴取」を終了して、公安委員会に持って上がり、そこで審議してもらって午後3時30分から午後4時にかけて処分の言渡しがあります。、
なぜ事前に公安委員会に送るのかと言えば、当日持って行ってもあまり読んでもらえないからです。
例えば、兵庫県ですと毎週木曜日の午後1時から運転免許取消予定者の意見の聴取があります。人員は30名くらいいます。したがって、反省文や上申書をゆっくりと読めません。
そういうこともあって、事前送付しています。
令和6年版の警察庁運転免許統計が出ました。
都道府県別の運転免許取消件数です。
1位 大 阪 2598 (1)
2位 警視庁 2119 (2)
3位 福 岡 2068 (3)
4位 愛 知 1998 (4)
5位 千 葉 1807 (5)
6位 神奈川 1682 (7)
7位 兵 庫 1648 (6)
8位 埼 玉 1585 (9)
9位 沖 縄 1052 (10)
10位 茨 後 919 (8) ( )内は昨年の順位です。
ベスト5までは、昨年と同じですね、大都市あるいはその近辺に取り消し事犯が多いようです。
行政書士として「意見の聴取」に対応する仕事をおしていますが、人からは交通事故を起こしたり、交通違反をして運転免許が取り消しになるのは当然の報いである、そういう人の軽減の手助けするのはなぜかということをよく言われます。
交通事故は起こそうと思って起こすものじゃありません。交通違反も「何らかの事情」、「酌むべき事由」があるものがあります。免許が取り消しになることによって、職を失い家族が死活問題になることもあります。
そういう人たちのためと思い、微力ながら少しでも処分が軽減されればと思い、この仕事をやっています。
当然のことながら、悪質な違反や故意をもってする違反はお断りしています。
このゴールデンウイークの間、相変わらず各地で飲酒運転による事故が起きています。飲酒運転だけで25点一発取消で2年間免許を受けることができません。どうして飲酒運転をしてしまうのでしょう。
当事務所への依頼も飲酒運転が多数を占めます。飲酒運転は事故などと違って、飲酒運転はダメだと分かっていながらするので、当然罰則も重くなり、意見の聴取において軽減されることもほとんどありません。
そこでよく言われるのが、「酌むべき事由」があるかどうかです。たとえば飲酒後数時間経っており、アルコールが抜けていると思った、ノンアルコールのビルを頼んだのに店側が間違って普通のビールを出した、肝機能が悪くアルコールの分解が遅かったなどが考えられますが、これらをもってしても軽減はむつかしいです。
当事務所においても数十件の飲酒運転を受任しましたが、軽減されたのはわずか2件でした。それもコロナ禍の最中で「酌むべき事由」があったからです。
一番多いのは、もうアルコールが抜けていると思ったという言い訳ですが、成人男性で350㎖入りの缶ビールを1本飲むと、完全にアルコールが抜けるのは5時間かかります。
飲酒運転をする前に、仕事のこと、家族のことを考えると運転免許取消になるリスクより、タクシー代の方がはるかに安くなります。
酒党の皆様、「飲むなら乗るな、乗るなら飲むな」を実行してください。
ゴールデンウイークですね、あおぞら法務事務所は、5月3日から6日まで休みます。ただし、「意見の聴取」担当の久保は休日中も無料相談受け付けています。
休みなのになぜかと言いますと、交通事故・交通違反には休日がないからです。
メール [email protected] 随時
電 話 090ー3977ー3648 は毎日9:00~21:00
電話は、出れなくても後で折り返しします。
交通違反、違反の点数が累積したり、特定違反である飲酒運転や救護義務違反(ひき逃げ)をすると、運転免許取り消しとなります。車の運転を仕事としている人は、仕事を失うことになります。
警察本部から「意見の聴取」の呼び出しがきて、その場で口頭で、あるいは反省文などを持っていき、「ごめんなさい。反省しています。二度としません。」と言っても、運転免許の取り消しが軽減されることはまずありません。皆さん、そう言うからです。
違反するとしても何らかの事情がるときがあります。
例えば、持病を持つ奥さんとドライブに行き、急に具合が悪くなりかかりつけの病院へ行くため速度違反をした、脱サラで起業したばかりで得意先から電話がかかってきた電話に出なかったら仕事を他に回されると思い携帯で話していた、不動産会社でお客さんを物権に案内して駐車禁止を繰り返したなどです。
当事務所では、依頼人と十分話をして、違反をしたとき、なんらか事情があったのではないかということを精査します。
それほど軽減ということはむつかしいのです。しかし、何度も言ってますが、違反者に与えられた最後の唯一の機会なんです。
意見の聴取は、処分の軽減を処分を受けるものが主張できる唯一で最後の機会なんです。ネットなどで処分の軽減などほとんどない、やっても無駄と言われていますが、やってみないと分かりません。たしかに飲酒運転などは、ほぼ軽減はありません。しかし、与えられた権利ですから、放棄することなく使うべきです。
ああいう場所に行くと緊張する、あるいは何を言っていいのか分からないという人は、補佐人という制度があります。補佐人は特に資格が必要ではありません。家族、会社の上司などでもいいのですが、できれば交通法規に詳しい弁護士、行政書士に補佐人として付き添ってもらうことが望ましいと思います。
当事務所では、補佐人として付き添うことを全国対応でやっています。気になる費用ですが、事務手数料+日当+旅費(実費)ですが、遠隔地になると宿泊料がプラスされます。
ただ、行政書士が補佐人で付き添ったからと言って必ず処分が軽減される訳ではないというリスクが生じることもご承知おきください。
令和6年を振り返りますと、意見の聴取で軽減されたのは3件でした。
運転免許取消(死亡事故) →運転免許停止180日
運転免許取消(あおり運転)→欠格期間2年が1年
運転免許停止(傷害事故) →停止90日が60日
以上です。
飲酒運転、50キロメートル以上の速度違反、救護義務違反(ひき逃げ)は全滅でした。
交通事故防止のため厳罰化と言うことは理解できないこともないのですが、やたらに運転免許の取り消しと言うのは、運転者も生活がかかっていますからね。刑事処分は検察官、裁判官、弁護士が関与していますから、情状と言う点も加味されます。行政処分は点数だけで判断されますから怖いです。交通違反者にも事情があるんですね、刑事処分ですとそのあたりが酌量されますが、行政処分は情け容赦なしという感じです。
意見の聴取も一応公安委員会が裁定するということになっていますが、公安委員と言うのは民間から選ばれた人たちで、必ずしも交通事故・違反に精通した人ではなく、聴聞官(警察官)の言い分が通ってしまうきらいがあります。
そもそも、不利益処分に対する弁明を聞くということで、聴聞だったのですが、昭和49年12月11日浦和地裁で「聴聞を主催した公安委員において事案に対する十分な理解を欠くまま聴聞が実施されるとき、その聴聞は、法の期待する聴聞たる実質を有しないと言ってよいから、違法であることは免れない。」いう判決が出されましたが、実質は「聴聞」が「意見の聴取」に呼び方が変わったに過ぎないと思われます。警察によっては、いまだに聴聞係という係が存在するところもあります。
本年もご依頼があれば、違反事実を精査して少しでも有利なところがあれば主張し、依頼人のご要望に応えたいと思っています。
今年から来年にかけて9連休と言われています。年末あるいは9連休中に事故に遭われた方、免許取消しが絡んだ違反をした方は、心配で心配でたまらないもの思います。誰かに相談したい、あるいは聞いてもらいたいと思うでしょう。
そう言った悩みを少しでも解決することになればと、昨年から年末年始の無料相談の受付をしていますが、昨年は5人の方から相談がありました。
メール[email protected]は随時
電話 090ー3977ー3648は9:00~22:00の間、受け付けます。出れなくても後でかけます。
当事務所は無料相談の受付をしています。昨年末からは年末年始も受付けるようにしました。これで年中無休と言うことになります。なぜこのようにしたのかと申しますと、事故を起こしたり、重大な違反をしたりすると、処分などについて「これからどうなるのだろう、どうすればいいのだろう。」と心配でたまらないと思うのです。私自身サラリーマン時代、事故を起こしそのような経験をしました。
そのような心配を取り除き相談できるようにと無料相談を開始しました。年末年始やゴールデンウィークのように休日が続くと、そういう心配を抱えて煩悶しなければならないので、休日でも相談を受け付けるようにしました。昨年から今年の年始の休み中に全国から5件の相談がありました。
運転免許の取り消しについては、皆さんからの相談を受けて、東京、広島、神戸の各検察庁で副検事として交通事故、交通違反を処理した経験を生かして、依頼者の皆さんと共に考えながら、対処していきたいと思います。
心配なことは、人に聞いてもらうだけでも精神的に落ち着きます。しかも専門家がお聞きするのですから、安心できると思います。
相談先は下記の通りです。
あおぞら法務久保事務所 0798-30-8385 (9:00~17:00)
土・日・祝日は休み
久保携帯 090-3977-3648(9:00~22:00)
年中無休です。電話に出なくても後でかけます
メール syuusakuku[email protected]
死亡事故でしたが、救急搬送された病院で手術中に死亡した事例です。ドライバーは女性の職業運転手、集配中に駐車していた車に前にしゃがみ草取りをしていた被害者に気付かず車を発進させて衝突、救急車が来るまでは被害者と普通に話していたとのことで、「意見の聴取」の上申書をお願いしたいとの依頼がありました。
依頼者本人の供述、関係記録を精査したところ、刑事処分としてすでに略式命令で罰金50万円完納済みとのこと、起訴状を見ると「被害者に骨盤輪骨折の傷害を負わせ、同人を前記傷害に基づく輸血関連急性肺障害により死亡させた。」とありました。
私の元検察官の経験から言うと、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する」となっており、今回のような死亡事故の場合、原則として公判請求で求刑懲役1年、前科がなければ判決は懲役10月3年間執行猶予が相場です。
以上のことから、上申書と家族と雇用先の上司の嘆願書を作成するとともに、当職の「意見陳述書」(事故と直接死因に疑義があること、それに関連して検察の捜査においても情状酌量がされていることなどを記した)を提出しました。
結果、死亡事故13点、事故を起こした安全運転義務違反2点の計15点で運転免許取消が、運転免許停止180日に軽減されました。講習を受ければ停止100日に短縮されます。職業運転手ですから、仕事を辞めずに済みます。当然のことですが、喜んでいただけました。
ネットなどで「意見の聴取」に行っても軽減されることはないということが言われています。しかし、「意見の聴取」は処分を軽減してもらう唯一の最後の機会なんです。今回の依頼者も欠席したり、ただ単に出席するだけでしたら、運転免許取消になっていたものと思います。
あおぞら法務久保事務所は、お盆休みもメール、携帯で相談をお受けします。1人で悩まずご相談下さい。
メール syuusakuku[email protected] (終日)
携 帯 090-3977-3648(9:00~22:00)
交通事故を起こしたり、交通違反をすると罰金などの刑事処分と行政処分を受けることになります。一般の市民には分かりにくいところがあります。
例えば、一般道路で35キロメートルの速度違反をすると刑事処分として罰金8万円と行政処分として点数6点です。点数が累積して15点になると運転免許取消になります。
昨年、相談があった事例ですが、シングルマザーの看護師さんで時間的に通行禁止になる道路で標識を見落とし、通学中の子供と接触、軽いけがをさせました。通報を受けてきた警察官がに「通行禁止の場所で子供に怪我をさせているので、免許の取消になるかも、そして裁判を受けることになるかも」と言われたそうです。職業は看護師ですから、準夜、深夜などの勤務があり、車がなければ仕事をやめなければいけない。裁判を受けることになれば、大学に入る予定の娘にいろんな面で不利になるということを考えていたら、夜も寝れなかったそうです。相談と言っても誰に相談すればよいのか分からない、と言って当事務所が無料相談をやっているのを見て相談してきました。詳しく聞くと、違反は少し前に駐車禁止、相手の子供さんのけがは打撲で加療約2週間とのこと、「心配ないですよ多分停止30日で済むと思います。何かあれば言ってきてください。」と答えました。
しばらくして連絡があり、「点数は通行禁止2点、怪我をさせたことで3点、以前の駐車禁止が2点で計7点で停止30日になりました。刑事処分については起訴猶予になりました。」と言ってきました。
一般の市民の人だと、警察とか検察庁にはあまり関係がありません。そこへもってきて免許の取消や裁判など聞いては不安になります。
その不安を取り除くため相談してもらえればと思っています。
また示談交渉の相談や損害賠償の相談については、行政書士業務の範囲外になるのでお断りしています。
無料相談については、原則として無料ですが何度も相談される場合は、有料になることもあります。
相談はあおぞら法務事務所久保宛の場合は、
平日の午前9時から午後5時まで、0798-39-8385までお願いします。
メールは、全日 [email protected] でOKです。
携帯は、久保宛 090-3977-3648に午前9時から午後10時までお願い
します。相談は土、日、祝日も受け付けます。電話に出ない場合でも、後からかけさ
せていただきます。
どのようなことでもご遠慮なくご相談下さい。
交通違反や交通事故をした場合、刑事責任と行政処分の両方に処せられます。依頼人の中には刑事処分が不起訴になったので、行政処分はないのじゃないかと言われる方がいます。刑事処分と行政処分は全く別物で、刑事処分を参考にして行政処分を考えるのも早計だと思われます。
交通捜査関係者の間で一般的に言われるのは、
「刑事処分と行政処分はその目的、手続等が本質的に異なっておりそれぞれ独立した
別々の処分であるから、刑事処分で不起訴になった場合でも行政処分を受ける場合があ
る。
刑事処分→過去の行為の制裁として行われる処分(罰金など)
行政処分→将来における道路交通上の危険を防止するという行政目的を達成するための
に行われる処分
と言うことになります。
私が神戸地方検察庁交通部で副検事として一緒に仕事をした交通警察官の中には、「検察は裁判のことなどを考えて処分を考えていますが、我々交通捜査官は、交通安全、交通事故防止を念頭に置いて、行政処分を考えていますから、刑事と行政の処分の相違は当然あると思っています。」と言ってました。
この結果、刑事処分と行政処分の間に大きな格差が生じる場合があります。昨年当事務所で取り扱った事件でもありました。
不救護(ひき逃げ)ですが、車と自転車の接触事故で、被害者の中学生は病院に行くことを固辞し、仕方なく体の調子が悪くなったら言ってくれと、現場を離れましたが、中学生が家に帰って母親に行ったところ、母親が心配して病院に連れて行き打撲で加療約1週間の診断書を書いてもらい警察に届け出たところから、不救護事犯となりました。
検察の調べでは、運転者と被害者のやり取りを調べてもらい、人身事故扱いにはせず「事故不申告で罰金3万円」の刑事処分でした。
一方行政処分の方は、救護措置を取らなかったとして、「救護義務違反で35点、軽傷で4点の計39点となり、運転免許取消し欠格期間3年」と言う、重い処分になりました。
依頼者は不動産会社を起業したばかりで、免許取消しで3年間免許を取ることができなと言うことは、起業したばかりの経営者には致命的であり、廃業せざるを得なくなりました、
「罰金3万円」と「免許取消欠格期間3年」と言う格差は、あまりにも大きいと言わざるを得ません。
精査とは、岩波国語辞典によると「詳しく細かにしらべること。」となっています。当所のyahoo広告では「違反・事故を精査する」と謳っています。
この場合の精査と言うのは、「意見の通知書」、「運転記録証明書」、「累積点数等証明書」を詳しく見るということです。その他に事故の場合「実況見分調書」が見れればいいのですが、行政処分のためでは入手ができません。
前回10(行政処分の闇)でお話ししていますが、「意見の聴取通知書」をよく見たことで「処分の量定」の問題であることが判明し、当職の「意見陳述書」を提出することに
よって、運転免許取消が運転免許停止90日に軽減されています。
4年前にも渋滞車両の間から横断しようとした老人をはねて死亡させたことで運転免許取消という案件がありましたが、「実況見分調書」がないためGoogleviewで事故現場付近道路を精査したところ、「歩行者横断禁止場所」であることが分かり、「上申書」にその旨書いて提出したところ、運転免許停止180日に軽減されました。
このように事案について、「上申書」や「嘆願書」を提出するだけでは、軽減は難しいところであります。精査するには、もちろん依頼人の方の情報提供などの協力が必要であることは言うまでもありません。
今日は令和6年1月1日です。12月12日に某県に住むAさんから累積点数が17点になり、運転免許の取消になるという「意見の聴取通知書」が来ました。「私は脱サラでインターネット関係に仕事をしており、工事等で現場へ行くのにどうしても車が必要です。従業員もいませんから、車が運転できなとなると廃業しなければなりません。やっと得意先が何軒ができてこれからという時に残念でなりません。なんとか停止に軽減できないでしょうか。」という相談ですが、意見の聴取の日を聞くと、12月14日とのこと日がありません。断ろうと思いましたが念のために「意見の聴取通知書」を写メールで送ってもらいました。送ってもらった「意見の聴取通知書」を見ると、
令和5年 6月26日信号無視 2点
令和5年 7月10日速度違反(50以上) 12点
令和5年10月31日携帯電話(保持) 3点
の計17点です。15点以上が取り消しですから、点数だけ見れば取り消しに該当します。私は、見た途端に「これ何?」と思いました。それとともに、これは軽減に値すると思いました。
令和元年10月11日警察庁交通局運転免許課長の通達で「一度処分の基準点数に達した者が、その処分が行われるまでの間に再び違反行為を重ねたことによって新たに基準点数に達した場合別表2の2のとおり」とあり、別表2の2では、分かりやすく言うと、本人の責め期すべき理由以外で1か月以上前の違反で処分を受けていなかったら、前の違反の処分と言うことになります。つまり6月と7月の違反で14点ですから、免許の停止90日ですが、処分に3月余もかかっているため17点になってしまったということです。これを「処分の量定」と言いますが、一般の人はほとんど知らないです。
日がありませんので、本人の「上申書」、母親の「嘆願書」を作成し、私の「意見陳述書」で処分の量定について述べました。
意見の聴取当日、電話をまっていましたが、昼前に電話があり「先生、停止90日になりました。講習を受けたら45日になります。これで廃業しなくて済みます。ありがとうございました。上申書と嘆願書は受け取って内容を見なかったですが、先生の意見陳述書は読んでいました。」と言って電話口で泣いているようでした。
「行政処分の闇」というのはここなんです。何も準備せず意見の聴取に行ったり、欠席したら、取り消しになっていました。刑事処分と違って、第3者が関与することができないんです。刑事処分ですと、検察官、裁判官が関与します。それと警察庁交通局運転免許課長の通達ですから、現場の警察官が知っていなければならないんです。今回の件についても、知らなかったか、知ってて無視したかのどちらかです。そこに行政処分の怖さがあります。
最近の相談で多いのは、「先生、意見の聴取に出席したら軽減なりますか。」、「先生のところに依頼したら軽減になりますか。」という相談です。
答えは、そんな甘いもんじゃありません。意見の聴取に対する警察・公安委員会の処分は厳しいものがあります。よほど準備してかからないと軽減は難しいです。出席して「ごめんなさい。反省しています。これから気を付けます。」と言ってもほぼ軽減は無理です。それなら意見の聴取に行っても一緒だったら欠席しようかとなりますが、意見の聴取は違反者に与えられた唯一最後の弁明の機会なんです。それを放棄することはありません。
違反する事故を起こすには、何かの理由があることがあります。それらを考え、理由があれば精査して、依頼者と相談し「上申書」、「嘆願書」を作成し、意見の聴取に臨もうというのが、あおぞら法務事務所の方針です。
従いまして、高速道路で車の性能を試すため速度違反をしたとか、事故さえ起こさなかったらバレることはないと、ほぼ常習的に飲酒運転している方からの依頼はお断りしています。
行政処分、これが厄介な曲者なのです。違反あるいは事故の程度により点数が累積していき、15点になれば免許の取り消しになります。情状が斟酌されません。したがって、処分する方は簡単でいいですね、点数を足していくだけで考えなくていいのですから、しかし、処分される方はたまりません。
例えば交通事故で、当方車両、青で右折、相手方おばあさん青で自転車に乗って横断歩道を直進、横断歩道自転車横断帯なし、無灯火です。おばあさん、加療3か月の傷害。
行政処分では、加療3か月の傷害で横断歩道上ですから責任は重い、ということで13点、事故を起こしたことで安全運転配慮義務違反で2点、計15点で一発取り消しです。
刑事処分ですと、自転車が無灯火、自転車横断帯のない横断歩道を乗車したままで通行、ということでいくらかの情状酌量がなされます。
このように結果だけ見て、経過が加味されないのが、行政処分の怖いところです。
私が副検事として、交通事故・違反の捜査をしているとき、何度もこういう場面に遭遇しました。被疑者から「罰金は言われた通り支払いますから、免許の取消(行政処分)だけは何とか」と何度も懇願されたことがありました。
刑事処分は、略式裁判の結果が不服ならば正式裁判、正式裁判の結果が不服であれば控訴という方法があります。
行政処分は、審査請求、行政事件訴訟法による取消訴訟がありますが、手間ヒマがかかります。そこで「意見の聴取」が重要になってきます。しかし、「意見の聴取」のハードルが高いのは、承知の通りです。かなりの準備をして、用意周到で取り掛からないといい結果はでません。
比較的軽い交通違反、例えば一時停止違反、駐車違反や30km未満の速度違反の場合、「交通反則告知書(通称青切符)」を切られ、反則金を銀行か郵便局へ払い込めばそれで終わりです。前歴は残りますが、前科は付きません。
重い違反の場合は、「告知票(通称赤切符)」を交付されますが、それには出等場所は書いてあります。兵庫県の場合は、神戸、姫路、尼崎の各裁判所へ出頭することになります。そこでは、三者即日という方式で、警察、検察、裁判所がおり、それぞれの調べを受けて、その場で刑事処分である罰金を支払いうことになります。
重大な違反、例えばひき逃げや事故の場合は、検察庁に出頭して調べを受けて、罰金あるいは公判請求されることになります。
相変わらず速度違反による運転免許取消の相談が数多くあります。しかも50km以上の速度違反です。これだけで12点ですから、前歴があったり、外に3点以上の違反があれば運転免許取消しになります。
速度違反に対する弁解は、私が検察官として取り調べに当たった経験から2説あると思います。
第1説は、否認説です。例えば速度はそんなに出していない。パトカーあるいは白バイの計測の仕方が悪い、取り締まりレーダーが不完全、機器がおかしい。
第2説は、理由説です。子供が急病で病院へ連れて行くのため速度を出した、あるいは医師が患者のところへ行くため速度を出した。
否認説では、軽減はありません。意見の聴取はあくまで自分の意見を言う場であって、事実関係を争う場ではないからです。
理由説では、軽減される場合もありますが、子供が急病で病院へ連れて行ったということだったら、病院へ行った証明がいります(オービスの場合)。
50km以上の速度違反ですと、事故をおこした場合、大事故となり死傷者も出ることから、公安委員会もかなり厳しい態度で臨んできます。しっかりとした意見が必要となります。当事務所もそれに対応するため、かなり詳細に速度違反したときの事情をお聞きしています。
2022.9.9
意見の聴取は、処分の軽減をアピールするする場だと言いましたが、アピールすれば必ず処分が軽減されるのかと言えばそうではありません。むしろ処分の軽減はほとんどありません。
それなら意見の聴取に出席すること自体が無意味ではないかと思いがちですが、軽減できる事項は警察庁通達で定められていますから、それに該当し情状を絡めていけば処分の軽減の可能性もあります。
警察庁の通達でどのようなことが定められているかは、本ブログ「交通行政処分と意見の聴取24」お読みください。何事も諦めたらだめです。
あおぞら法務久保事務所では、無料相談制度を設けていますので、ご遠慮なく御相談ください。
無料相談制度の詳しいことはホームページをご覧ください。
2022.6.30
意見の聴取とは、交通違反や事故をした方が運転免許取消あるいは停止90日以上の処分を受ける前に公安委員会に対して自分の意見を述べることができることです。
道路交通法第104条(意見の聴取)
公安委員会は、第103条第1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日以上停止しようとするとき、(略)公開による意見の聴取を行わなければならない。
とされています。
意見の聴取は違反者の義務ではなく、権利と考えられていますので、特に言いたいことがないときは、無視しても欠席してもかまいません。ただ無視や欠席をすると処分の軽減をアピールすることができず、処分はそのまま確定します。
2022.6.21
「交通行政処分と意見の聴取」という表題でブログを掲載していましたが、この度運転免許取消に重きを置いたブログを書いていきたいと思います。いままで意見の聴取に関連してかなりのブログを書いていますので、内容が重複するかもわかりませんが、お許しのほどを!
事故や交通違反の積み重ねにより、点数がある一定に達すると運転免許の取消と言う行政処分を受けることになります。
運転免許の取消の処分を受けると、運転免許の効力が失われ車の運転ができなくなります。
運転免許取消を軽減する方法として、「意見の聴取」と言う制度があります。「意見の聴取」については、次回説明します。
2022.6.11
最近ホームページを見たと言って、「料金を払えば免許の取消が回避できますか。」と言う問い合わせが時々あります。どういうことか聞きますと、ホームページで「免許の取消は回避できる。」とあったので、電話すると「料金10数十万円を振り込んでもらえば教えます。行政処分だから逮捕されることはありません。」と言われたそうです。世間では取消の回避は難しいと聞いているのに、そんな簡単にでぉるのだろうかと思い、胡散臭く感じやめたそうです。いわゆる「裏ワザ」を使うと言われている業者ですね(士業か一般人か不明)、ホームページで散見されますが、私も詳しくは知りません。
当事務所の場合、免許の取消については警察庁の軽減の指針にもとづきづき、上申書、嘆願書の作成、その他有利な証拠を探し、正攻法で臨んでいます。そんな「裏ワザ」が通用するかどうか分かりませんし、仮に通用したとしても後でどうなるか分かりません。日本の公安委員会、各都道府県警察もそんなに甘くないです。
2022.5.1
本年3月23日大阪府行政書士会において、「交通行政処分対応について」という演題で研修の講師をさせていただきました。
交通事故・交通違反をして一定の累積点数になると運転免許の停止・取消しになります。この際90日以上の停止と取消しをする場合、公安委員会は停止・取り消しの対象となる者から公開の場で意見を聞き、処分を行うことになっています。これが「意見の聴取」です。
「意見の聴取」会場では、口頭ではもちろんのこと、上申書などの文書を提出することできます。それによって処分が軽減されることもあります(例えば免許取り消しが停止に)。
ところが一般の人は、「意見の聴取」会場で何を言ったらいいのか、文書ならばどういうことをどのように書けばいいのかということが分かりません。そこで「街の法律家」と言われる行政書士の出番となるのですが、この業務に従事する行政書士はほとんどおりません。
私は検察官副検事として多数の交通事犯(違反・事故)を担当してきたことから、意見の聴取についても精通しており、相当数同業務もこなしているところから、大阪府行政書士会から研修講師を依頼されて、1人でも多くの行政書士が皆さんの依頼を受けれるように研修を実施してきました。
2022.3.29
無料相談がかなりに数になってきていますので、受付時間を下記の通りとしました。
記
1メールによる相談([email protected])
24時間随時、ただし回答は即にはできません。ある程度時間をいただき必ず返信い
たします。
2携帯電話による相談、久保携帯(090-3977-3648)
9:00~22:00電話に出れない場合もあります。
3事務所電話(あおぞら法務事務所0798-39-8385)
9:00~17:00、5人の共同事務所のため必ず久保とご指名ください。不在で
も連絡取れるようになっています。
以上、よろしくお願いします。できればメールで照会いただければ助かります。
2022.3.22
免許の取消しの場合、欠格期間が1年の者について軽減するするときは、180日間の免許停止にすることができます。欠格期間が2年、3年、4年、5年以上の場合は、処分の軽減は、それぞれ1年を減じることになります。
例えば、前歴なしで15点-19点,20点-24点では、それぞれ取消しで欠格期間1年ですから、軽減されれば180日間の停止になります。
これも意見の聴取に出席して、「上申書」、「嘆願書」を提出し、意見を述べたうえで、それなりの軽減の理由があると認められた場合です。不出頭ですとそのまま取消し処分になります。
180日の停止になっても、講習の成績が良ければ80日間短縮となり、実質100日間の停止となります。取り消になり1年間免許が受けれず、1年経過しても改めて自動車学校へ行くか、免許の試験を受けるのかを考えると、100日間停止で済めば運転者としては大いに助かります。
従いまして、当事務所では取り消で欠格期間1年の方については、特に慎重に意見の聴取のお手伝いをしたいと思っています。
2021.9.18
処分軽減の事由としては、次のようなことがあると言われていますが、もちろん下記事由に該当するからと言って、処分の軽減をしなければいけないということはなく、公安員委員会が、その行為者の主観的、客観的事情を総合的に判断して、処分軽減の是非を決定すると言われています。
、
① 交通事故の被害の程度又は不注意の程度がいずれか一方が軽微であり、かつ、その他
にも危険性がより低いと評価すべき事情がある場合
② 違反行為等の動機が、災害、急患往診、傷病人搬送その他やむを得ない事情によるも
のであり、かつ、危険性がより低いと認める場合
③ 違反行為が他からの強制によるものであるなどやむを得ない事情によるものであり、
危険性がより低いと認める場合
④ 被害者の年齢、健康状態等に特別な事情があるとき等同一原因の他の事故に比べて被
害結果を重大ならしめる他の事由が介在した場合であって、その他にも危険性がより低
いと評価すべき事情がある場合
⑤ 被害者が被処分者の家族又は親族であって、その他にも危険性がより低いと評価すべ
き事情がある場合
⑥ 上記に掲げる場合のほか、危険性がより低いと評価すべき特段の事情があり、明らか
に改善の可能性が期待できる場合
2021.9.6
行政手続法上は、「聴聞」なのに、どうして運転免許停止90日以上と取り消しは「意見の聴取」になるのでしょう。それは次の判例が大きく影響しています。
昭和49年12月11日浦和地方裁判所判決
「聴聞を主催した公安委員会において事案に対する十分な理解を欠くまま聴聞が実施されるときは、その聴聞は、法の期待する聴聞たる実質を有しないといってよいから、違法であることは免れない。
運転免許の取消処分をするにあたって、道路交通法が公開による聴聞を経ることを要件とし、かつ、その聴聞において被処分者に意見を述べ、有利な証拠を提出する機会を保障したのは、公開による聴聞を行うことによる取消処分の基礎となる事実やこれを前提とした法律適用について、被処分者に十分意見を述べさせ、立証尽くさせることによって、公安委員会の事実認定およびそれを前提とした法律適用に恣意、独断の疑いが入らないようにし、もって、取消処分の適正さを確保するためであることは、原告の主張するとおりである。
ところが、運転免許の取消処分をするにあたって行う聴聞においては、その手続き構造上、処分求める者と処分をする者が分離されていないため、聴聞の実施方法いかんによっては、公安委員会がいかなる証拠にもとづいて事実を認定しようとしているのか、また、その事実認定を前提としてどのような法律を適用するのか、被処分者にとって必ずしも明らかではなく、その結果、被処分者が意見を述べ、有利な証拠を提出しようとしても、実質的に見てこれを有利適切になしえない事態が起こりうることは、先に述べた方が公開による聴聞を経ることを要件とし、かつ、その聴聞において被処分者に意見を述べ、有利な証拠を提出する機会を保障した趣旨に照らして、望ましいことではなく、とりわけ、当該取消処分の結果に影響を与える可能性のある事情の中に、事実認定上微妙なものが含まれているため、被処分者に十分な主張、立証を尽くさせることが事実認定やそれを前提とする法律適用に適正さを期するうえで重要であると認められる場合に、被処分者において当該処分取消処分を争う意思を有しているにも関わらず、有効適切に意見を述べ、有利な証拠を提出することができないとするならば、法がこれを保障した趣旨は、はなはだしく損なわれるといわなければならない。」
このことから、各都道府県の公安員会においては、実態は「聴聞」であるが、「意見の聴聞」と言う語句を用いているものと思われます。
2021.6.1