当事務所は無料相談の受付をしています。昨年末からは年末年始も受付けるようにしました。これで年中無休と言うことになります。なぜこのようにしたのかと申しますと、事故を起こしたり、重大な違反をしたりすると、処分などについて「これからどうなるのだろう、どうすればいいのだろう。」と心配でたまらないと思うのです。私自身サラリーマン時代、事故を起こしそのような経験をしました。
そのような心配を取り除き相談できるようにと無料相談を開始しました。年末年始やゴールデンウィークのように休日が続くと、そういう心配を抱えて煩悶しなければならないので、休日でも相談を受け付けるようにしました。昨年から今年の年始の休み中に全国から5件の相談がありました。
運転免許の取り消しについては、皆さんからの相談を受けて、東京、広島、神戸の各検察庁で副検事として交通事故、交通違反を処理した経験を生かして、依頼者の皆さんと共に考えながら、対処していきたいと思います。
心配なことは、人に聞いてもらうだけでも精神的に落ち着きます。しかも専門家がお聞きするのですから、安心できると思います。
相談先は下記の通りです。
あおぞら法務久保事務所 0798-30-8385 (9:00~17:00)
土・日・祝日は休み
久保携帯 090-3977-3648(9:00~22:00)
年中無休です。電話に出なくても後でかけます
メール syuusakukubo@gmail.com
死亡事故でしたが、救急搬送された病院で手術中に死亡した事例です。ドライバーは女性の職業運転手、集配中に駐車していた車に前にしゃがみ草取りをしていた被害者に気付かず車を発進させて衝突、救急車が来るまでは被害者と普通に話していたとのことで、「意見の聴取」の上申書をお願いしたいとの依頼がありました。
依頼者本人の供述、関係記録を精査したところ、刑事処分としてすでに略式命令で罰金50万円完納済みとのこと、起訴状を見ると「被害者に骨盤輪骨折の傷害を負わせ、同人を前記傷害に基づく輸血関連急性肺障害により死亡させた。」とありました。
私の元検察官の経験から言うと、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する」となっており、今回のような死亡事故の場合、原則として公判請求で求刑懲役1年、前科がなければ判決は懲役10月3年間執行猶予が相場です。
以上のことから、上申書と家族と雇用先の上司の嘆願書を作成するとともに、当職の「意見陳述書」(事故と直接死因に疑義があること、それに関連して検察の捜査においても情状酌量がされていることなどを記した)を提出しました。
結果、死亡事故13点、事故を起こした安全運転義務違反2点の計15点で運転免許取消が、運転免許停止180日に軽減されました。講習を受ければ停止100日に短縮されます。職業運転手ですから、仕事を辞めずに済みます。当然のことですが、喜んでいただけました。
ネットなどで「意見の聴取」に行っても軽減されることはないということが言われています。しかし、「意見の聴取」は処分を軽減してもらう唯一の最後の機会なんです。今回の依頼者も欠席したり、ただ単に出席するだけでしたら、運転免許取消になっていたものと思います。
あおぞら法務久保事務所は、お盆休みもメール、携帯で相談をお受けします。1人で悩まずご相談下さい。
メール syuusakukubo@gmail.com (終日)
携 帯 090-3977-3648(9:00~22:00)
警察庁の運転免許統計(令和5年版)によると、令和5年に運転免許取消になった人が全国で34,546人います。平成21年6月1日に改正された道路交通法による特定違反行為(危険運転、酒酔い運転、救護義務違反など)では、一発取り消しで処分の軽減は難しいものがありますが、一般違反で点数が累積されて取り消しになったものとか、交通事故による取消しなどは、酌むべき事由があれば軽減される余地があります。
ただ軽減が難しいのも事実です。しかし、それかといって諦めるのもどうかと思います。「意見の聴取」と言うのは、運転免許取消該当者に与えられた唯一の最後のチャンスなんです。
運転免許と言うのは、今では生活の必需品であり、プロドライバー、車を使う個人事業者については、運転免許が無くなるというのは職を失い死活問題となります。
また、普段警察や検察に関係ない、例えば家庭の主婦などが警察の調べや検察庁の調べとか言えば不安に駆られます。
とにかく交通行政処分に関して、不安心配なら相談してください。受任すれば一緒に考えて「意見の聴取」に臨みましょう。いい結果が出るように検察庁において検察官副検事として交通事故、交通違反の捜査に従事していた私(久保)がサポートさせていただきます。
とりあえず無料相談のご利用をお勧めします。
あおぞら法務事務所 0798-39-8385
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お勤めの方は、仕事中電話しにくいと思います。久保携帯は(090-3977-36
48)、土日祝日とも電話による相談を受け付けています。受付時間は、土日祝日とも(9:00~22:00)です。電話に出れなくても後で必ず返信いたします。
意見の聴取とは、運転免許停止90日以上の者、運転免許取消になる者が公安委員会の対して自分の意見を述べることです。道路交通法第104条第1項においては、「公開による意見の聴取を行なわなければならない。」、同第2項で「意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。」とされています。
意見の聴取は、処分を受けることとなる者の唯一、最後の処分軽減のチャンスなんです。最近ネット上などで、「意見の聴取」に行っても処分が軽減されることがないというような記述が見受けられます。しかし、「意見の聴取」に出席しないと処分はそのまま確定します。
現在、職務で車が必要な人はたくさんいます。免許取消になれば職を失う人もいます。
ネットの評判などに惑わされることなく、「意見の聴取」には出席すべきであると思っています。
「意見の聴取」に関する当事務所の経験から次のことが言えます。
・反省の念を明らかにする、「上申書」、「嘆願書」を事前に提出する。
・事故・違反については、取調べ取締りの不当性を訴える場ではない。
・出席する場合、服装などに注意する。
・事故の原因、違反をした原因に酌むべきものがあれば「上申書」に記載することはも
ちろんの事、「意見の聴取」の際に「何か言いたいことがあるか」と聞かれた場合、
聴聞官に訴える。
・「上申書」、「嘆願書」はできれば交通事件に詳しい、弁護士か行政書士に依頼す
る。専門的な観点から書いてもらえるし、必要ならば「意見書」も書いてもらう。
もし「意見の聴取」について、不安、疑問に思うことがあれば、あおぞら法務事務所にご相談ください。無料相談所を開設しています。詳しくはホームページをご覧ください。
交通事故を起こしたり、交通違反をすると罰金などの刑事処分と行政処分を受けることになります。一般の市民には分かりにくいところがあります。
例えば、一般道路で35キロメートルの速度違反をすると刑事処分として罰金8万円と行政処分として点数6点です。点数が累積して15点になると運転免許取消になります。
昨年、相談があった事例ですが、シングルマザーの看護師さんで時間的に通行禁止になる道路で標識を見落とし、通学中の子供と接触、軽いけがをさせました。通報を受けてきた警察官がに「通行禁止の場所で子供に怪我をさせているので、免許の取消になるかも、そして裁判を受けることになるかも」と言われたそうです。職業は看護師ですから、準夜、深夜などの勤務があり、車がなければ仕事をやめなければいけない。裁判を受けることになれば、大学に入る予定の娘にいろんな面で不利になるということを考えていたら、夜も寝れなかったそうです。相談と言っても誰に相談すればよいのか分からない、と言って当事務所が無料相談をやっているのを見て相談してきました。詳しく聞くと、違反は少し前に駐車禁止、相手の子供さんのけがは打撲で加療約2週間とのこと、「心配ないですよ多分停止30日で済むと思います。何かあれば言ってきてください。」と答えました。
しばらくして連絡があり、「点数は通行禁止2点、怪我をさせたことで3点、以前の駐車禁止が2点で計7点で停止30日になりました。刑事処分については起訴猶予になりました。」と言ってきました。
一般の市民の人だと、警察とか検察庁にはあまり関係がありません。そこへもってきて免許の取消や裁判など聞いては不安になります。
その不安を取り除くため相談してもらえればと思っています。
また示談交渉の相談や損害賠償の相談については、行政書士業務の範囲外になるのでお断りしています。
無料相談については、原則として無料ですが何度も相談される場合は、有料になることもあります。
相談はあおぞら法務事務所久保宛の場合は、
平日の午前9時から午後5時まで、0798-39-8385までお願いします。
メールは、全日 syuusakukubo@gmail.com でOKです。
携帯は、久保宛 090-3977-3648に午前9時から午後10時までお願い
します。相談は土、日、祝日も受け付けます。電話に出ない場合でも、後からかけさ
せていただきます。
どのようなことでもご遠慮なくご相談下さい。
交通違反や交通事故をした場合、刑事責任と行政処分の両方に処せられます。依頼人の中には刑事処分が不起訴になったので、行政処分はないのじゃないかと言われる方がいます。刑事処分と行政処分は全く別物で、刑事処分を参考にして行政処分を考えるのも早計だと思われます。
交通捜査関係者の間で一般的に言われるのは、
「刑事処分と行政処分はその目的、手続等が本質的に異なっておりそれぞれ独立した
別々の処分であるから、刑事処分で不起訴になった場合でも行政処分を受ける場合があ
る。
刑事処分→過去の行為の制裁として行われる処分(罰金など)
行政処分→将来における道路交通上の危険を防止するという行政目的を達成するための
に行われる処分
と言うことになります。
私が神戸地方検察庁交通部で副検事として一緒に仕事をした交通警察官の中には、「検察は裁判のことなどを考えて処分を考えていますが、我々交通捜査官は、交通安全、交通事故防止を念頭に置いて、行政処分を考えていますから、刑事と行政の処分の相違は当然あると思っています。」と言ってました。
この結果、刑事処分と行政処分の間に大きな格差が生じる場合があります。昨年当事務所で取り扱った事件でもありました。
不救護(ひき逃げ)ですが、車と自転車の接触事故で、被害者の中学生は病院に行くことを固辞し、仕方なく体の調子が悪くなったら言ってくれと、現場を離れましたが、中学生が家に帰って母親に行ったところ、母親が心配して病院に連れて行き打撲で加療約1週間の診断書を書いてもらい警察に届け出たところから、不救護事犯となりました。
検察の調べでは、運転者と被害者のやり取りを調べてもらい、人身事故扱いにはせず「事故不申告で罰金3万円」の刑事処分でした。
一方行政処分の方は、救護措置を取らなかったとして、「救護義務違反で35点、軽傷で4点の計39点となり、運転免許取消し欠格期間3年」と言う、重い処分になりました。
依頼者は不動産会社を起業したばかりで、免許取消しで3年間免許を取ることができなと言うことは、起業したばかりの経営者には致命的であり、廃業せざるを得なくなりました、
「罰金3万円」と「免許取消欠格期間3年」と言う格差は、あまりにも大きいと言わざるを得ません。
精査とは、岩波国語辞典によると「詳しく細かにしらべること。」となっています。当所のyahoo広告では「違反・事故を精査する」と謳っています。
この場合の精査と言うのは、「意見の通知書」、「運転記録証明書」、「累積点数等証明書」を詳しく見るということです。その他に事故の場合「実況見分調書」が見れればいいのですが、行政処分のためでは入手ができません。
前回10(行政処分の闇)でお話ししていますが、「意見の聴取通知書」をよく見たことで「処分の量定」の問題であることが判明し、当職の「意見陳述書」を提出することに
よって、運転免許取消が運転免許停止90日に軽減されています。
4年前にも渋滞車両の間から横断しようとした老人をはねて死亡させたことで運転免許取消という案件がありましたが、「実況見分調書」がないためGoogleviewで事故現場付近道路を精査したところ、「歩行者横断禁止場所」であることが分かり、「上申書」にその旨書いて提出したところ、運転免許停止180日に軽減されました。
このように事案について、「上申書」や「嘆願書」を提出するだけでは、軽減は難しいところであります。精査するには、もちろん依頼人の方の情報提供などの協力が必要であることは言うまでもありません。
今日は令和6年1月1日です。12月12日に某県に住むAさんから累積点数が17点になり、運転免許の取消になるという「意見の聴取通知書」が来ました。「私は脱サラでインターネット関係に仕事をしており、工事等で現場へ行くのにどうしても車が必要です。従業員もいませんから、車が運転できなとなると廃業しなければなりません。やっと得意先が何軒ができてこれからという時に残念でなりません。なんとか停止に軽減できないでしょうか。」という相談ですが、意見の聴取の日を聞くと、12月14日とのこと日がありません。断ろうと思いましたが念のために「意見の聴取通知書」を写メールで送ってもらいました。送ってもらった「意見の聴取通知書」を見ると、
令和5年 6月26日信号無視 2点
令和5年 7月10日速度違反(50以上) 12点
令和5年10月31日携帯電話(保持) 3点
の計17点です。15点以上が取り消しですから、点数だけ見れば取り消しに該当します。私は、見た途端に「これ何?」と思いました。それとともに、これは軽減に値すると思いました。
令和元年10月11日警察庁交通局運転免許課長の通達で「一度処分の基準点数に達した者が、その処分が行われるまでの間に再び違反行為を重ねたことによって新たに基準点数に達した場合別表2の2のとおり」とあり、別表2の2では、分かりやすく言うと、本人の責め期すべき理由以外で1か月以上前の違反で処分を受けていなかったら、前の違反の処分と言うことになります。つまり6月と7月の違反で14点ですから、免許の停止90日ですが、処分に3月余もかかっているため17点になってしまったということです。これを「処分の量定」と言いますが、一般の人はほとんど知らないです。
日がありませんので、本人の「上申書」、母親の「嘆願書」を作成し、私の「意見陳述書」で処分の量定について述べました。
意見の聴取当日、電話をまっていましたが、昼前に電話があり「先生、停止90日になりました。講習を受けたら45日になります。これで廃業しなくて済みます。ありがとうございました。上申書と嘆願書は受け取って内容を見なかったですが、先生の意見陳述書は読んでいました。」と言って電話口で泣いているようでした。
「行政処分の闇」というのはここなんです。何も準備せず意見の聴取に行ったり、欠席したら、取り消しになっていました。刑事処分と違って、第3者が関与することができないんです。刑事処分ですと、検察官、裁判官が関与します。それと警察庁交通局運転免許課長の通達ですから、現場の警察官が知っていなければならないんです。今回の件についても、知らなかったか、知ってて無視したかのどちらかです。そこに行政処分の怖さがあります。
最近の相談で多いのは、「先生、意見の聴取に出席したら軽減なりますか。」、「先生のところに依頼したら軽減になりますか。」という相談です。
答えは、そんな甘いもんじゃありません。意見の聴取に対する警察・公安委員会の処分は厳しいものがあります。よほど準備してかからないと軽減は難しいです。出席して「ごめんなさい。反省しています。これから気を付けます。」と言ってもほぼ軽減は無理です。それなら意見の聴取に行っても一緒だったら欠席しようかとなりますが、意見の聴取は違反者に与えられた唯一最後の弁明の機会なんです。それを放棄することはありません。
違反する事故を起こすには、何かの理由があることがあります。それらを考え、理由があれば精査して、依頼者と相談し「上申書」、「嘆願書」を作成し、意見の聴取に臨もうというのが、あおぞら法務事務所の方針です。
従いまして、高速道路で車の性能を試すため速度違反をしたとか、事故さえ起こさなかったらバレることはないと、ほぼ常習的に飲酒運転している方からの依頼はお断りしています。
行政処分、これが厄介な曲者なのです。違反あるいは事故の程度により点数が累積していき、15点になれば免許の取り消しになります。情状が斟酌されません。したがって、処分する方は簡単でいいですね、点数を足していくだけで考えなくていいのですから、しかし、処分される方はたまりません。
例えば交通事故で、当方車両、青で右折、相手方おばあさん青で自転車に乗って横断歩道を直進、横断歩道自転車横断帯なし、無灯火です。おばあさん、加療3か月の傷害。
行政処分では、加療3か月の傷害で横断歩道上ですから責任は重い、ということで13点、事故を起こしたことで安全運転配慮義務違反で2点、計15点で一発取り消しです。
刑事処分ですと、自転車が無灯火、自転車横断帯のない横断歩道を乗車したままで通行、ということでいくらかの情状酌量がなされます。
このように結果だけ見て、経過が加味されないのが、行政処分の怖いところです。
私が副検事として、交通事故・違反の捜査をしているとき、何度もこういう場面に遭遇しました。被疑者から「罰金は言われた通り支払いますから、免許の取消(行政処分)だけは何とか」と何度も懇願されたことがありました。
刑事処分は、略式裁判の結果が不服ならば正式裁判、正式裁判の結果が不服であれば控訴という方法があります。
行政処分は、審査請求、行政事件訴訟法による取消訴訟がありますが、手間ヒマがかかります。そこで「意見の聴取」が重要になってきます。しかし、「意見の聴取」のハードルが高いのは、承知の通りです。かなりの準備をして、用意周到で取り掛からないといい結果はでません。
比較的軽い交通違反、例えば一時停止違反、駐車違反や30km未満の速度違反の場合、「交通反則告知書(通称青切符)」を切られ、反則金を銀行か郵便局へ払い込めばそれで終わりです。前歴は残りますが、前科は付きません。
重い違反の場合は、「告知票(通称赤切符)」を交付されますが、それには出等場所は書いてあります。兵庫県の場合は、神戸、姫路、尼崎の各裁判所へ出頭することになります。そこでは、三者即日という方式で、警察、検察、裁判所がおり、それぞれの調べを受けて、その場で刑事処分である罰金を支払いうことになります。
重大な違反、例えばひき逃げや事故の場合は、検察庁に出頭して調べを受けて、罰金あるいは公判請求されることになります。
交通違反あるいは交通事故を起こしたとき、行政処分と刑事処分の両方があります。依頼者の皆さんは、どちらも同じように思っている方が結構います。
この処分は全く別物であり、行政処分は公安委員会(警察)が所管し、刑事処分は検察庁、裁判所が所管しています。
例えば、50キロメートル以上の速度違反をしますと。12点で免許の停止90日となります。これが行政処分です。
検察庁で調べを受けて、裁判所に送致され罰金9万円が課せられたら、これが刑事処分です。
行政処分と刑事処分については、これから追々に説明していきたいと思います。
交通違反あるいは交通事故を起こし、運転免許が取り消しになるかも分からないと心配な方は是非当事務所にご相談ください。当事務所の所長は検察庁において、副検事として交通違反・交通事故の捜査に従事していた交通事犯の専門家でもあります。
運転免許の取り消し等、行政処分を受ける際、道路交通法第104条により「意見の聴取」という制度があります。取り消し等重大な行政処分を受けるときは、自分の意見を述べることができる制度です。
交通違反をした場合、何らかの理由、事情があります。交通事故の場合は、過失犯ですから過失の軽重ということがあります。それらを主張する場と考えていただければよいと思います。
ただこの制度、各県の公安委員会、警察本部とも積極的には広報しておらず、この「意見の聴取」においても、取り消し処分等の行政処分が軽減されるということは多くはありません。しかし、処分の軽減のチャンスは、この「意見の聴取」が唯一で最後の手段であります。
従いまして、「意見の聴取」会場に出席し、口頭で「反省しています。これからは気を付けます。」と言ってもほとんど通用しません。それは皆さん同じことを言うからです。
当事務所の方法としては、ご本人の「上申書」、会社の上司、親兄弟、配偶者、事故の場合は相手方の「嘆願書」を作成し、事前に公安委員会に提出します。「意見の聴取」会場では、1人当たり5分~10分くらいしか時間がありません。その場で口頭で聴聞官に言っても。、理解してもらいにくいです。
「上申書」や「嘆願書」を作成すると言っても、通り一遍の反省の言葉では聴聞官・公安委員会を納得させることはむづかしいです。
そこで当事務所では、近くの方は来ていただいて、遠方の方はメール、FAX、郵便で綿密な打ち合わせをし、実情を調査、事実を精査してから作成しています。
1人で迷わず、ぜひご相談ください。無料相談室のことについては、ホームページに詳しく書いてあります。
「意見の聴取」、与えられた権利ですから、あきらめることなく最後の唯一のチャンスと思い挑戦してみてください。では、連絡をお待ちしています。
相変わらず速度違反による運転免許取消の相談が数多くあります。しかも50km以上の速度違反です。これだけで12点ですから、前歴があったり、外に3点以上の違反があれば運転免許取消しになります。
速度違反に対する弁解は、私が検察官として取り調べに当たった経験から2説あると思います。
第1説は、否認説です。例えば速度はそんなに出していない。パトカーあるいは白バイの計測の仕方が悪い、取り締まりレーダーが不完全、機器がおかしい。
第2説は、理由説です。子供が急病で病院へ連れて行くのため速度を出した、あるいは医師が患者のところへ行くため速度を出した。
否認説では、軽減はありません。意見の聴取はあくまで自分の意見を言う場であって、事実関係を争う場ではないからです。
理由説では、軽減される場合もありますが、子供が急病で病院へ連れて行ったということだったら、病院へ行った証明がいります(オービスの場合)。
50km以上の速度違反ですと、事故をおこした場合、大事故となり死傷者も出ることから、公安委員会もかなり厳しい態度で臨んできます。しっかりとした意見が必要となります。当事務所もそれに対応するため、かなり詳細に速度違反したときの事情をお聞きしています。
2022.9.9
意見の聴取は、処分の軽減をアピールするする場だと言いましたが、アピールすれば必ず処分が軽減されるのかと言えばそうではありません。むしろ処分の軽減はほとんどありません。
それなら意見の聴取に出席すること自体が無意味ではないかと思いがちですが、軽減できる事項は警察庁通達で定められていますから、それに該当し情状を絡めていけば処分の軽減の可能性もあります。
警察庁の通達でどのようなことが定められているかは、本ブログ「交通行政処分と意見の聴取24」お読みください。何事も諦めたらだめです。
あおぞら法務久保事務所では、無料相談制度を設けていますので、ご遠慮なく御相談ください。
無料相談制度の詳しいことはホームページをご覧ください。
2022.6.30
意見の聴取とは、交通違反や事故をした方が運転免許取消あるいは停止90日以上の処分を受ける前に公安委員会に対して自分の意見を述べることができることです。
道路交通法第104条(意見の聴取)
公安委員会は、第103条第1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日以上停止しようとするとき、(略)公開による意見の聴取を行わなければならない。
とされています。
意見の聴取は違反者の義務ではなく、権利と考えられていますので、特に言いたいことがないときは、無視しても欠席してもかまいません。ただ無視や欠席をすると処分の軽減をアピールすることができず、処分はそのまま確定します。
2022.6.21
「交通行政処分と意見の聴取」という表題でブログを掲載していましたが、この度運転免許取消に重きを置いたブログを書いていきたいと思います。いままで意見の聴取に関連してかなりのブログを書いていますので、内容が重複するかもわかりませんが、お許しのほどを!
事故や交通違反の積み重ねにより、点数がある一定に達すると運転免許の取消と言う行政処分を受けることになります。
運転免許の取消の処分を受けると、運転免許の効力が失われ車の運転ができなくなります。
運転免許取消を軽減する方法として、「意見の聴取」と言う制度があります。「意見の聴取」については、次回説明します。
2022.6.11
最近ホームページを見たと言って、「料金を払えば免許の取消が回避できますか。」と言う問い合わせが時々あります。どういうことか聞きますと、ホームページで「免許の取消は回避できる。」とあったので、電話すると「料金10数十万円を振り込んでもらえば教えます。行政処分だから逮捕されることはありません。」と言われたそうです。世間では取消の回避は難しいと聞いているのに、そんな簡単にでぉるのだろうかと思い、胡散臭く感じやめたそうです。いわゆる「裏ワザ」を使うと言われている業者ですね(士業か一般人か不明)、ホームページで散見されますが、私も詳しくは知りません。
当事務所の場合、免許の取消については警察庁の軽減の指針(本ブログ24参照)にもとづきづき、上申書、嘆願書の作成、その他有利な証拠を探し、正攻法で臨んでいます。そんな「裏ワザ」が通用するかどうか分かりませんし、仮に通用したとしても後でどうなるか分かりません。日本の公安委員会、各都道府県警察もそんなに甘くないです。
2022.5.1
本年3月23日大阪府行政書士会において、「交通行政処分対応について」という演題で研修の講師をさせていただきました。
交通事故・交通違反をして一定の累積点数になると運転免許の停止・取消しになります。この際90日以上の停止と取消しをする場合、公安委員会は停止・取り消しの対象となる者から公開の場で意見を聞き、処分を行うことになっています。これが「意見の聴取」です。
「意見の聴取」会場では、口頭ではもちろんのこと、上申書などの文書を提出することできます。それによって処分が軽減されることもあります(例えば免許取り消しが停止に)。
ところが一般の人は、「意見の聴取」会場で何を言ったらいいのか、文書ならばどういうことをどのように書けばいいのかということが分かりません。そこで「街の法律家」と言われる行政書士の出番となるのですが、この業務に従事する行政書士はほとんどおりません。
私は検察官副検事として多数の交通事犯(違反・事故)を担当してきたことから、意見の聴取についても精通しており、相当数同業務もこなしているところから、大阪府行政書士会から研修講師を依頼されて、1人でも多くの行政書士が皆さんの依頼を受けれるように研修を実施してきました。
2022.3.29
無料相談がかなりに数になってきていますので、受付時間を下記の通りとしました。
記
1メールによる相談(syuusakukubo@gmail.com)
24時間随時、ただし回答は即にはできません。ある程度時間をいただき必ず返信い
たします。
2携帯電話による相談、久保携帯(090-3977-3648)
9:00~22:00電話に出れない場合もあります。
3事務所電話(あおぞら法務事務所0798-39-8385)
9:00~17:00、5人の共同事務所のため必ず久保とご指名ください。不在で
も連絡取れるようになっています。
以上、よろしくお願いします。できればメールで照会いただければ助かります。
2022.3.22
無料相談室を開設してかなりの相談が入るようになりました。相談を受けてみるとなんとか免許の取消しが停止に軽減になるのではないかという事案もあります。
特に交通事故は過失犯なので被害者にも非がある場合があります。刑事処分の場合、被害者の非も勘案して情状のある処分が下される場合もあります。行政処分の場合、そういうことはなく被害者に非があっても13点、事故を起こしたことで2点の計15点で一発取消しです。
そこで意見の意見の聴取に出席して、意見を述べるべきだと思います。意見の聴取には「上申書」、「嘆願書」やその他の疎明資料が必要となります。それらをそろえるのは大変ですから我々専門家の出番となります。
専門家に頼むとなると費用も掛かり大変だと思います。しかし、意見の聴取に出席しなかったら、そのまま取消しとなります。かかる費用も取消しになり1年間免許を受けることができず、そのあと自動車学校に行き免許を取る費用に比べると、そんなに高くはないと思います。
昔から関西の商売人は、新しいことにチャレンジするとき「ほな、やってみなはれ。」といいます。
黙って取消しになるのを待つか、意見の聴取に出席して一縷の希望を託して軽減を求めるか、「ほな、やってみなはれ。」です。
2022,3,10
この度受任した無免許運転が25点で免許取消し、欠格期間2年が欠格期間1年に軽減されました。
事案は、平成29年3月12日以降(令和2年10月26日普通免許取得)に普通免許を取得した依頼人が最大積載量1.5トン、車両総重量3815㎏のトラックを運転し、無免許運転したことです。
道路交通法では、普通免許として
平成29年3月12日以降に免許を取得したものは
車両総重量3.5t未満
最大積載量1.5t未満
平成19年6月2日~平成29年3月11の間に免許を取得したものは
車両総重量5.t未満
最大積載量3,t未満
平成19年6月1日以前に免許を取得したものは
車両総重量8.t未満
最大積載量5.t未満
となっています。依頼人は令和2年10月26日に免許を取得していますから、車両総重量3.5t未満の車両しか運転できないのに車両総重量3,815tの車両を運転していたことから無免許運転として検挙されました。依頼人としては、最大積載量が1.5tということで運転していたものです。警察としては、車両総重量がオーバーしている以上は無免許運転になるという見解でした。
弊所としましては、依頼人本人の上申書、職場の上司の嘆願書をもって、反省している、1.5tだから大丈夫と思った、上司も1.5tだから運転させた、いちいち車検証は見ないなど縷々書いて出したところ、欠格期間1年短縮となりました。何も言わなかったら、免許取消し、欠格期間2年でした。
依頼人と上司も1年短縮したことで非常に喜ばれました。
2022.3.8
無料相談室を開設して3カ月になりました。かなりの人から相談があり、案件の受任もしております。人身事故を起こした方、違反の累積点数が心配な方はご遠慮することなく早めに相談されることをお勧めします。特に事故を起こされた方は、受任しますと意見の聴取に必要な、「上申書」及び「嘆願書」等の書面作成の過程おいて、検察庁における交通捜査官の経験をもとに、事故の件についてのアドバイスをさせていただきます。
2022.1.5
免許の取消しの場合、欠格期間が1年の者について軽減するするときは、180日間の免許停止にすることができます。欠格期間が2年、3年、4年、5年以上の場合は、処分の軽減は、それぞれ1年を減じることになります。
例えば、前歴なしで15点-19点,20点-24点では、それぞれ取消しで欠格期間1年ですから、軽減されれば180日間の停止になります。
これも意見の聴取に出席して、「上申書」、「嘆願書」を提出し、意見を述べたうえで、それなりの軽減の理由があると認められた場合です。不出頭ですとそのまま取消し処分になります。
180日の停止になっても、講習の成績が良ければ80日間短縮となり、実質100日間の停止となります。取り消になり1年間免許が受けれず、1年経過しても改めて自動車学校へ行くか、免許の試験を受けるのかを考えると、100日間停止で済めば運転者としては大いに助かります。
従いまして、当事務所では取り消で欠格期間1年の方については、特に慎重に意見の聴取のお手伝いをしたいと思っています。
2021.9.18
処分軽減の事由としては、次のようなことがあると言われていますが、もちろん下記事由に該当するからと言って、処分の軽減をしなければいけないということはなく、公安員委員会が、その行為者の主観的、客観的事情を総合的に判断して、処分軽減の是非を決定すると言われています。
、
① 交通事故の被害の程度又は不注意の程度がいずれか一方が軽微であり、かつ、その他
にも危険性がより低いと評価すべき事情がある場合
② 違反行為等の動機が、災害、急患往診、傷病人搬送その他やむを得ない事情によるも
のであり、かつ、危険性がより低いと認める場合
③ 違反行為が他からの強制によるものであるなどやむを得ない事情によるものであり、
危険性がより低いと認める場合
④ 被害者の年齢、健康状態等に特別な事情があるとき等同一原因の他の事故に比べて被
害結果を重大ならしめる他の事由が介在した場合であって、その他にも危険性がより低
いと評価すべき事情がある場合
⑤ 被害者が被処分者の家族又は親族であって、その他にも危険性がより低いと評価すべ
き事情がある場合
⑥ 上記に掲げる場合のほか、危険性がより低いと評価すべき特段の事情があり、明らか
に改善の可能性が期待できる場合
2021.9.6
この度、意見の聴取に関する相談案件が増えてきています。電話とメールが半々ですが、電話だと齟齬することもあるため、メールに一本化することにしました。今までは事務所のPCメールだけでしたが、迅速性を要する案件のため、携帯電話のメールにも連絡が取れるようにしました。
先日依頼者から、「私は、メールができない。電話では受け付けてもらえないか」と言われましたので、携帯電話でも受け付けるようにしました。朝令暮改的になってしまい。申し訳ございません。
私の携帯電話は、090-3977-3648 です。
2021.8..9
2021.8.26改
行政手続法上は、「聴聞」なのに、どうして運転免許停止90日以上と取り消しは「意見の聴取」になるのでしょう。それは次の判例が大きく影響しています。
昭和49年12月11日浦和地方裁判所判決
「聴聞を主催した公安委員会において事案に対する十分な理解を欠くまま聴聞が実施されるときは、その聴聞は、法の期待する聴聞たる実質を有しないといってよいから、違法であることは免れない。
運転免許の取消処分をするにあたって、道路交通法が公開による聴聞を経ることを要件とし、かつ、その聴聞において被処分者に意見を述べ、有利な証拠を提出する機会を保障したのは、公開による聴聞を行うことによる取消処分の基礎となる事実やこれを前提とした法律適用について、被処分者に十分意見を述べさせ、立証尽くさせることによって、公安委員会の事実認定およびそれを前提とした法律適用に恣意、独断の疑いが入らないようにし、もって、取消処分の適正さを確保するためであることは、原告の主張するとおりである。
ところが、運転免許の取消処分をするにあたって行う聴聞においては、その手続き構造上、処分求める者と処分をする者が分離されていないため、聴聞の実施方法いかんによっては、公安委員会がいかなる証拠にもとづいて事実を認定しようとしているのか、また、その事実認定を前提としてどのような法律を適用するのか、被処分者にとって必ずしも明らかではなく、その結果、被処分者が意見を述べ、有利な証拠を提出しようとしても、実質的に見てこれを有利適切になしえない事態が起こりうることは、先に述べた方が公開による聴聞を経ることを要件とし、かつ、その聴聞において被処分者に意見を述べ、有利な証拠を提出する機会を保障した趣旨に照らして、望ましいことではなく、とりわけ、当該取消処分の結果に影響を与える可能性のある事情の中に、事実認定上微妙なものが含まれているため、被処分者に十分な主張、立証を尽くさせることが事実認定やそれを前提とする法律適用に適正さを期するうえで重要であると認められる場合に、被処分者において当該処分取消処分を争う意思を有しているにも関わらず、有効適切に意見を述べ、有利な証拠を提出することができないとするならば、法がこれを保障した趣旨は、はなはだしく損なわれるといわなければならない。」
このことから、各都道府県の公安員会においては、実態は「聴聞」であるが、「意見の聴聞」と言う語句を用いているものと思われます。
2021.6.1
交通行政処分を軽減するのにどういうことが考えられるかーまとめー
1、違反の場合は、なぜ違反したかということについて疎明資料が必要となりま す。例えば、母親が施設に入っており、東京から見舞いに来た親せきを新幹線の駅まで送っていき、駐車禁止の場所に車を止めて駅構内に入り、出てきたら駐車禁止のステッカーを張られ、違反が累積して取り消しになったときは、母親が施設に入ってる証明、施設から新幹線の駅まで公共交通機関がない、あるいはあっても本数が少ない証明、親せきの人が見舞いに行った証明などが必要となります。
また、同乗者の身体が不調のため、速度を出して速度違反をした場合は、病院へ連れていき診察を受けた証明が必要です。
2,事故の場合は、一番重要なのは被害者、あるいは被害者遺族の嘆願書です。嘆願書を書いてもらうにも、行政処分に必要だということをよく説明しないと、相手は示談交渉にも影響すると警戒します。
3,違反・事故をつうじて必要なのは、言うまでもなく本人の上申書と関係者の嘆願書です。書き方にも工夫が必要です。ただ単に反省しています今後は気を付けますだけでは通りません。
4,意見の聴取において、公安委員会に比較的聞いてもらえるのが、過去の善行です。人命救助、消火活動協力などです。これも口頭で言うだけではだめで、表彰状などが必要となります。
5,当事務所においては、これらのことについてご相談、ご指導をいたしております。上申書、嘆願書なども事実に基づいて案を作成しています。以上のことを一人でやるとなると大変です。是非とも当事務所にご相談ください。
2021.4.1
交通行政処分を軽減するのにどういうことが考えられるかー4-
今回交通事故あるいは交通違反が重なったことにより、運転免許取り消しの処分が来ましたが、これまでに社会に対する貢献、善行などがあれば軽減される可能性が考えられます。
例えば、人命救助による警察署長の表彰、消火協力による消防署長の表彰などがあります。事前に公安委員会に表彰状などのコピーを送りますが、聴聞の日には原本を持っていきます。
当事務所でやった案件で、消防団活動に功労があったとして、某市消防局長の表彰を受けた人がいましたが、紛失し再発行を願い出たところ、消防局から「紛失するとはもってのほかで、再発行はしません。」と言われ、表彰されたことを上申書の文言に入れましたが、公安委員会は表彰状がないとね、いうことで軽減にはなりませんでした。
2021.3.15
交通行政処分を軽減するのにどういうこが考えられるかー3-
今回は交通事故について考えてみましょう。交通事故は相手(被害者)がいることですから、相手の宥恕(許してやると言う気持ち)が必要であることは言うまでもありません。相手あるいは相手の遺族から嘆願書を書いてもらうのは難しいものがあります。それだけに事故のあと、相手に対する対応が重要であることは言うまでもありません。また、嘆願書を書いてもらうについても行政処分に対する嘆願書だということを説明する必要があります。単に嘆願書を書いてほしいと言えば相手は今後の示談に響くと思い警戒します。
嘆願書を書いてもらうときは、一人で行くよりも配偶者あるいは両親と行くことをお勧めします。一人では行きにくいこともありますが、配偶者あるいは両親と行けば相手の怒りも幾分ましになるでしょうし、本人も気分的に楽になると思われます。
事故、特に死亡事故の場合、死亡事故で13点、事故を起こしたことで安全運転配慮義務違反で2点、計15点で一発取り消しです。相手方に嘆願書を書いてもらうことは重要ですが、事故について検討する必要もあります。当事務所が以前受任した案件で、バイクで通行中の女性が道路を横断してきたお年寄りをはねて死亡させるという事故がありました。
当事務所で事故現場について調査したところ、その道路は「歩行者横断禁止」の標識があることを発見し、そのことを上申書に記載し、免許の取り消しが停止に軽減された事案もありました。
2021.3.13
交通行政処分を軽減するのにどういうことが考えられるかー2-
処分を受けると家族や会社の同僚に多大な迷惑をかける。また仕事を失い家庭生活が崩壊するおそれがある。自営業者だと会社の存在自体が危うくなります。公安委員会も比較的軽減に傾きやすいと言われています。
例えば親が施設に入っており、週に何回か行く費用があるが交通の便が悪い場合などは
、施設の所在場所、入所していることの証明、介護に行かなければならないこと、バスなどの公共交通機関の本数が少ないという証明が必要となります。
自営業などで、機器の運搬にどうしても車が必要という場合には、家族の嘆願書、得意先の嘆願書、車でないと運搬できないという機器の説明書あるいは証明書が必要となります。
行政処分の軽減をお願いするのですから、口先だけではだめで上申書、陳述書、嘆願書その他車が必要であることを証明する文書など疎明資料が必要となります。これについても受任しましたら当事務所において、いろいろ検討させていただきます。
2021.3.10
交通行政処分を軽減するのにどういうことが考えられるかーその1-
違反はあるが特段の事情が考えられる場合、例えば急病人が発生し急いでいた、時間内に荷物を搬送しないと解雇などの不利益処分を受けるなどがあります。
ただこういうことがあったと言うだけでは処分の軽減は無理みたいです。急病人の発生などは、パトカーや白バイに検挙されたときは、同乗者が急病であることを警察官に訴えることができますが、オービスだとそれができないので、違反した後病院へ連れて行って治療を受けた証明がいります。以前当事務所で扱った事犯では、助手席に乗った奥さんと楽しそうに話している写真がはっきりと写っており、聴聞官に「病人のように見えんな。」と言われたそうです。オービスの場合、少なくとも違反直後に病院(医院)へ行き、治療を受け診断書をもらっておく必要があります。
また時間内に荷物の搬送については、証明することが難しいと思います。雇用契約にはそういうことは書きません。契約書に書いてあれば、雇用主は過労運転の下命、あるいは労働基準法にも抵触するおそれがあるため、口頭で言われる場合が多いでしょうが、それを証明することは難しいものがあります。
厳しいことを言うようですが、これが交通聴聞(意見の聴取)の現実です。しかし、黙っていれば、そのまま免許取り消しになります。そこで話し合って知恵を出し合い、なんとか軽減の糸口を見つけようというのが当事務所の方針です。
2021.3.1
昨年(2020年)も免許の取り消しについて、たくさんのご相談、ご依頼をいただきました。相変わらず飲酒運転、50キロ以上の速度違反による取り消しの相談が多いようでした。また、スマホ操作による事故、あおり運転など改正道路交通法については、公安委員会の姿勢にも厳しいものがあります。
いまや車がないと生活に支障をきたすようになっています。誰だって免許がなくなるのは嫌です。現在の点数制度では違反あるいは事故の内容よりも外見だけをとらえて画一的に免許の取り消し、停止が行われています。例えば死亡事故の場合、責任の程度が重ければ20点、責任の程度が軽ければ13点ですが、事故を起こしたことで安全運転義務違反でプラス2点ということで、責任が軽くても合計15点で取り消しになります。刑事処分では、被害者の過失大ということであれば、罰金も少額であり、極端な場合起訴猶予ということもあり得ます。
当所の扱った過去の事例でも、死亡事故で取り消しが停止180日に減軽になった事例があります。違反でも事故でも取り消しになると思ったら、1人で悩まず当所へご相談ください。
ご相談は下記に電話メールでも結構です。
あおぞら法務事務所
0798-39-8385
担当 行政書士 久 保 秀 策
久保携帯 090-3977-3648
MAIL syuusakukubo@gmail.com
2021.1.12
前回点数によらない運転免許の取消しについてお話しましたが、今回はその中でも重大違反そそのかし等に対する処分についてお話します。
重大違反をそそのかし、又は助ける行為をした場合は、その危険性が運転者と同等と評価され、運転者に準じて処分されることになります。
重大違反とは、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反及び道路交通法施行令に定める基礎点数6点以上の一般違反行為を言います。
重大違反の種別と処分基準です。
・酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反→取消し3年
・違反点25点の一般違反行為 →取消し2年
・違反点15~19点の違反行為 →取消し1年
・違反点6~14点の一般違反行為 →6か月以内の免許停止
となります。運転免許を持っている人は、自分が違反をしなくても重大なそそのかしとなると、運転者と同罪になるので、くれぐれも気を付けてください。
2020.12.11
今回は点数制度によらない運転免許の取消と停止についてお話します。免許の取消や停止には、点数制度によるもののほか、次のような理由によるものがあります。
・一定の病気等
・自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれのある一定の病気にかかったり、身体
の障害が生じた場合
・麻薬等の中毒
・アルコール、麻薬、アヘン又は覚せい剤の中毒者であることが判明した場合
・重大違反そそのかし等
・重大違反をそそのかし、又は助ける行為をした場合
・道路外致死傷
・道路以外の場所において自動車等の運転により人を死傷させた場合
・危険性帯有
・上記のほか、自動車運等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせ
るおそれがある場合
点数制度によらない処分は、点数制度による違反等の点数に加算されることはなく、前歴にもなりませんが、重大違反そそのかし等又は道路外致死傷を理由に取り消し処分を受け、再び取り消し対象となる行為をしたときには欠格期間が加算される場合があるほか、免許を再取得するためには、試験までに取消処分講習を受けることが必要となります。
2020.12.10
交通事故を起こした場合、三つの責任が生じます。まず刑事上の責任ですね、次に行政上の責任ですね、最後に民事上の責任です。刑事上の責任は交通事故を起こしたことに対して、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、道路交通法などにより懲役刑、禁固刑、罰金刑に処せられます。行政上の責任は公安委員会により、運転免許取消、停止などの行政処分に処せられます。民事上の責任は被害者が受けた治療費、慰謝料などの損害について民事裁判に処せられます。
刑事上の責任、民事上の責任については、被害者の過失が多い場合などの時は、情状酌量され刑罰あるいは損害賠償が軽減されることがあります。
行政上の責任は、そういうことはなく例えば死亡事故の場合、死亡で13点、安全運転配慮義務違反で2点、計15点で文句なしで運転免許取消になります。
残された方法は、公安員委員会による聴聞(意見の聴取)で事故の状況などを説明して処分(例えば取消を停止に)を軽減してもらうことです。処分を軽減してもらうについては、それ相応の理由が必要となります。ただ「反省しています。」だけでは無理です。被害者本人(重傷事故の場合)あるいは遺族の嘆願書、加害者の家族、上司の嘆願書、人命救助などで表彰された経歴などが必要となります。
これらを当事務所では、依頼者と相談して準備して聴聞に臨みます。ただ聴聞に出席するだけ、あるいは欠席すれば、処分が軽減されることはありません。
事故だけではなく、違反点数が累積して取消処分が来た場合も一人で悩まず、ご相談ください。一緒に考えましょう。
2020.10.25
先日、大阪府門真市にある運転免許試験場に行ってきました。大阪における免許取消の意見の聴取はここで行われます。午前8時受付で結果が出るのは午後3時です。かなりの数の方がおられました。少なくとも兵庫県の場合よりは多いことは間違いありません。
兵庫県の場合、毎週木曜日の午後取消の意見の聴取が行われますが、毎回30~40名の方が取消になっています。事故、違反それぞれの理由で、毎週これだけの取消の人が出ています。意見の聴取に欠席したり、出席はするもの何もアクションを起こさなかったら、そのまま取消処分が確定します。アクションとは、事故の場合は被害者から嘆願書をもらう、違反事故共通で、過去に人命救助などで表彰を受けているなどです。
取消になれば、事案によっては1年、あるいはそれ以上免許を取ることができず、大変です。そこで意見の聴取に対して、何らかのアクションを起こさなければならないのですが、そのお手伝いを当事務所がやっています。
一人で悩まず、ご相談下さい。30分以内は無料です。
あおぞら法務事務所 0798-39-8385
090-3977-3648 担当は久保です。
2020.10.15
運送会社の運転手が、準中型免許で中型を運転し、免許取消になった話です。準中型免許は平成29年3月12日に新設されました。中型免許と違うのは、中型免許が車両総重量11,0トン未満で最大積載量が6,5トン未満でのところ、準中型免許は車両総重量7,5トン未満で最大積載量4,5トン未満ということです。
今回の依頼者は、準中型免許で中型免許が必要な車両を運転したということで、無免許運転となり、準中型免許が取消になったというものです。運転した車両を見てみると、外見上はほぼ同じで積んでいる冷凍設備の重量が重くなり、車両総重量が7,7トンあったということで中型車両となっていました。乗車を指示した運行管理者も気づかなかったみたいです。当事務所としましては、上申書、会社上司、妻の嘆願書を提出するとともに、中型車と準中型車を並べて撮った写真を提出し、運行管理者を補佐人として同行させ、意見の聴取に臨みましたが、公安委員会の見解は、「プロの運転手だから乗車する前に車検証を確認すべきだ」ということで、軽減にはなりませんでした。一般の刑事事件では、情状酌量ということも考えられるのですが、行政処分は極めて杓子定規で決定するので、点数制度の欠陥だなという気持ちがします。
2020.9.10
直進のバイクと右折自動車の衝突事故です。場所は信号機により交通整理の行われている三叉路の交差点で、自動車は赤、バイクは青でした。相手方は3か月以上の重傷で13点、違反は信号無視で2点、計15点で免許取消でした。
被害者感情は、割と良好で嘆願書も書いてもらえました。本人の上申書、妻、職場の上司の嘆願書を添えて、公安委員会に提出したのですが、聴聞官の「あなたが信号を守っていたら、この事故は起きていませんでした。」の一言で、軽減にはなりませんでした。そういわれると、たしかにそうですよね。赤色信号で停止していたら、事故は起こっていませんでした。この聴聞官の言葉には参りました。
2020.8.31
令和2年6月30日から、「あおり運転」が法制化され、罰則が3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。著しい危険があった場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。免許が受けれない欠格期間は2年間ですが、高速道路上であれば、欠格期間が3年となり、違反歴があれば最大10年になります。飲酒運転と同様非常に厳しい処分となります。あおり運転の行政処分が25点で、15点以上が取り消しですから、処分の軽減はまず無理と考えなければなりません。ドライバーの皆様くれぐれも安全運転に努めてください。
2020.6.10
1キロメートルに泣いたお話です。ある依頼者の方ですが、高速道路においてパトカーの車載レーダーで、指定速度80キロメートルのところ、130キロメートルで走行し50キロメートルの速度違反で検挙されました。この方は、他の違反で点数が3点あり、50キロメートルの速度違反が12点であることから、併せて15点で免許取消になりました。これが49キロメートルの違反ですと、点数は6点ですからあわせて9点となり、前歴のない人なら60日間の停止です。講習を受ければ30日になります。免許の取り消しになるのと比べれば大きな違いです。たった1キロメートルのオーバーで、大げさなようですが、職業運転手なら免許が無くなれば職を失い、その人の人生をも変えてしまいます。
レーダーで50キロメール違反と表示された場合、警察ではいかんともしがたく、赤切符を切らざるを得ません。意見の聴取においても、よほどの理由がないと軽減は難しいようです。
2020.2.28
本年12月1日から、道路交通法が改正され、スマホの「ながら運転」(携帯電話使用等【交通の危険】)が罰則強化されます。改正後は反則金の適用はなくなり、刑事罰の対象となります。また、違反点数が2点から6点になります。従いまして1回違反しただけで、免許の停止30日間になります。他に違反があって、累積点数が15点になると免許の取消になります。前歴が2回ある人は、この違反をしただけで免許の取消になります。
一方スマホや携帯電話での通話や、スマホやカーナビの注視する行為を行った「携帯電話使用等【保持】」では、点数が1点が3点になります。今までみたいに運転中に電話が鳴ったので、電話機を取って会話をしていると大変なことになります。「たかが携帯電話、されど携帯電話」では、済まなくなります。
2019.12.3
「嘆願書」が書いてもらえない場合は、どうすればいいのか、まず考えられるのは過去に人命救助などの善行があり表彰されたことがあるかどうかです。表彰状を持っていけば処分の軽減に役に立つといわれています。次に車を運転できないと困る強い理由があることです。これは公安委員会を納得させるだけの強い理由が必要です。過失とはいえ、人1人の命を奪っているのですから当然だといえます。
当事務所の扱った事例で、「嘆願書」がなかったのに免許取消が停止になったありますので、簡単に紹介いたします。
50代の主婦で買い物の帰り、原付バイクで走行中、横断してきたお年寄りと衝突し、死亡させたという事案です。道路は歩行者横断禁止場所で被害者の過失大と思われます。遺族の感情もよく、「嘆願書」も書いてもらえると思ったのですが、親せきから示談が終わるまで「嘆願書」は書くもんじゃないという意見があり。「嘆願書」は書いてもらえませんでした。そこで思いついたのは、依頼人のお父さんに「嘆願書」を書いてもらうということです。お父さんは、施設に入所しており歩行困難なため、外医への診察は娘である依頼人が、自分の車で施設から医療機関まで送迎していました。そのため依頼人が送迎できないとなると、介護タクシー代にかなりの費用がかかります。
本人の「上申書」、お父さんの「嘆願書」、施設に入所していることの証明書、施設のパンフレットなどを公安委員会に提出しました。そして軽減されたのですが、軽減された理由は、被害者の過失大、依頼人はゴールド免許、父親の送迎に車が不可欠などではないかと推測されます。
2019.11.1
交通事故の場合、死亡、負傷事故とも被害者(死亡事故の場合は遺族)「嘆願書」の有無が軽減の大きな要素となっています。ところがこの嘆願書を書いてもらうのが大変です。被害者にすれば、下手に「嘆願書」を書くと、示談に影響があると考えるからです。過去の例でもありましたが、死亡事故で遺族は「嘆願書」を書いてくれることを了承したのですが、身内から「嘆願書」を書くと示談に影響するから示談が済んでから書いたらいいと言われ、書いてもらえなかったことがあります。行政処分の場合、示談が終わってからでは遅いんですよね。ある弁護士さんに聞いたところ、加害者の弁護をしているとき、被害者の遺族に「嘆願書」を書いてもらおうと遺族宅に行ったが、けんもほろろに追い返され、3回か4回目にやっと書いてもらえたと言ってました。
「嘆願書」を書いてもらうのは簡単なことではありません。遺族にすれば愛しい人を事故のために失ったのに、その相手のためになぜ「嘆願書」を書かなくてはいけないのかという気持ちになります。当然と言えば当然のことです。ではどうすれば書いてもらえるかといえば、誠意を見せるしかないでしょうね。断られてもなんとかお願いして初七日、四十九日などの法要に出席させてもらうようにするとか、霊前にお参りするとかしていると、いつか理解してもらえることもあります。とにかく「忍の一字」でお願いするしかありません。それほど「嘆願書」を書いてもらうということは、難しいことなのです。
2019.10.28
私が交通行政処分に取り組もうと思ったのは、交通事故で死亡事故を起こした場合、死亡事故で13点、事故を起こしたことによる安全運転配慮義務違反で2点、計15点で一発取消になります。いうまでもなく交通事故は、過失犯で起こそうと思い起こしたものではありません。刑事処分の場合、被害者の過失などを勘案して情状酌量の余地もあります。点数制度は、情状酌量の余地はなく、機械的に取消になってしまいます。自動車運転を職業にしている人は職を失うことになります。またある程度の年齢の人にとっては欠格期間が経過してから、免許を取得すると言っても難しいものがあります。
そこで残された方法としては、意見の聴取において自己の上申書、被害者遺族の嘆願書などを提出して、取消を停止に軽減してもらうことなのです。
私はその手助けが少しでもできればと思い、この仕事をしています。ただ人1人を死亡させているのですから、意見の聴取に行って「反省しています。停止に軽減をお願いします。」と口頭で言っても、まず軽減は無理です。聴聞官を納得させるものがないとだめです。そのため、私が受任した場合は、上申書や嘆願書について細かいことを言ってます。なかでも嘆願書を被害者の遺族に書いていただくには、非常に困難が伴います。(次回に続く) 2019.10.23
兵庫県においては、毎週木曜日に県警本部で交通違反等に関する聴聞(意見聴取)があります。午前中は90日以上の免許の停止の人、午後は免許の取消の人で毎回40人くらいの人がいます。交通違反にしろ、交通事故にしろ、自分のやったことに責任を取らなければならないことは仕方ありません。しかし、現在の自動車社会、車が運転できないと言うことは仕事にしろ、プライベートでも大変です。ましてやある程度歳をとっている人とっては、1年の欠格期間の後、免許を取るのは至難の業です。
点数制度の欠陥は、情状が反映されないことです。違反・事故があれば機械的に点数が加算され免許取消になります。死亡事故の場合、相手(歩行者)の過失が大であっても、死亡事故13点、安全運転配慮義務違反2点で計15点で一発取消です。
昨年当事務所に死亡事故で取消になると言う方が来られました。よく調べると相手(歩行者)の過失が大です。上申書や嘆願書を作成し、聴聞に言ったところ、停止180日に軽減されました。あのまま黙って聴聞に行っておれば免許取消になっています。刑事処分の方は、情状を酌量されて罰金15万円になっています。
取り消しになりそうで心配な方是非ご相談下さい。最初の相談料は30分以内無料ですから、電話でもいいし、メール、FAXでも結構です。ダメもとでいいじゃないですか。 2019.9.11