行政処分、これが厄介な曲者なのです。違反あるいは事故の程度により点数が累積していき、15点になれば免許の取り消しになります。情状が斟酌されません。したがって、処分する方は簡単でいいですね、点数を足していくだけで考えなくていいのですから、しかし、処分される方はたまりません。
例えば交通事故で、当方車両、青で右折、相手方おばあさん青で自転車に乗って横断歩道を直進、横断歩道自転車横断帯なし、無灯火です。おばあさん、加療3か月の傷害。
行政処分では、加療3か月の傷害で横断歩道上ですから責任は重い、ということで13点、事故を起こしたことで安全運転配慮義務違反で2点、計15点で一発取り消しです。
刑事処分ですと、自転車が無灯火、自転車横断帯のない横断歩道を乗車したままで通行、ということでいくらかの情状酌量がなされます。
このように結果だけ見て、経過が加味されないのが、行政処分の怖いところです。
私が副検事として、交通事故・違反の捜査をしているとき、何度もこういう場面に遭遇しました。被疑者から「罰金は言われた通り支払いますから、免許の取消(行政処分)だけは何とか」と何度も懇願されたことがありました。
刑事処分は、略式裁判の結果が不服ならば正式裁判、正式裁判の結果が不服であれば控訴という方法があります。
行政処分は、審査請求、行政事件訴訟法による取消訴訟がありますが、手間ヒマがかかります。そこで「意見の聴取」が重要になってきます。しかし、「意見の聴取」のハードルが高いのは、承知の通りです。かなりの準備をして、用意周到で取り掛からないといい結果はでません。
比較的軽い交通違反、例えば一時停止違反、駐車違反や30km未満の速度違反の場合、「交通反則告知書(通称青切符)」を切られ、反則金を銀行か郵便局へ払い込めばそれで終わりです。前歴は残りますが、前科は付きません。
重い違反の場合は、「告知票(通称赤切符)」を交付されますが、それには出等場所は書いてあります。兵庫県の場合は、神戸、姫路、尼崎の各裁判所へ出頭することになります。そこでは、三者即日という方式で、警察、検察、裁判所がおり、それぞれの調べを受けて、その場で刑事処分である罰金を支払いうことになります。
重大な違反、例えばひき逃げや事故の場合は、検察庁に出頭して調べを受けて、罰金あるいは公判請求されることになります。
交通違反あるいは交通事故を起こしたとき、行政処分と刑事処分の両方があります。依頼者の皆さんは、どちらも同じように思っている方が結構います。
この処分は全く別物であり、行政処分は公安委員会(警察)が所管し、刑事処分は検察庁、裁判所が所管しています。
例えば、50キロメートル以上の速度違反をしますと。12点で免許の停止90日となります。これが行政処分です。
検察庁で調べを受けて、裁判所に送致され罰金9万円が課せられたら、これが刑事処分です。
行政処分と刑事処分については、これから追々に説明していきたいと思います。
交通違反あるいは交通事故を起こし、運転免許が取り消しになるかも分からないと心配な方は是非当事務所にご相談ください。当事務所の所長は検察庁において、副検事として交通違反・交通事故の捜査に従事していた交通事犯の専門家でもあります。
運転免許の取り消し等、行政処分を受ける際、道路交通法第104条により「意見の聴取」という制度があります。取り消し等重大な行政処分を受けるときは、自分の意見を述べることができる制度です。
交通違反をした場合、何らかの理由、事情があります。交通事故の場合は、過失犯ですから過失の軽重ということがあります。それらを主張する場と考えていただければよいと思います。
ただこの制度、各県の公安委員会、警察本部とも積極的には広報しておらず、この「意見の聴取」においても、取り消し処分等の行政処分が軽減されるということは多くはありません。しかし、処分の軽減のチャンスは、この「意見の聴取」が唯一で最後の手段であります。
従いまして、「意見の聴取」会場に出席し、口頭で「反省しています。これからは気を付けます。」と言ってもほとんど通用しません。それは皆さん同じことを言うからです。
当事務所の方法としては、ご本人の「上申書」、会社の上司、親兄弟、配偶者、事故の場合は相手方の「嘆願書」を作成し、事前に公安委員会に提出します。「意見の聴取」会場では、1人当たり5分~10分くらいしか時間がありません。その場で口頭で聴聞官に言っても。、理解してもらいにくいです。
「上申書」や「嘆願書」を作成すると言っても、通り一遍の反省の言葉では聴聞官・公安委員会を納得させることはむづかしいです。
そこで当事務所では、近くの方は来ていただいて、遠方の方はメール、FAX、郵便で綿密な打ち合わせをし、実情を調査、事実を精査してから作成しています。
1人で迷わず、ぜひご相談ください。無料相談室のことについては、ホームページに詳しく書いてあります。
「意見の聴取」、与えられた権利ですから、あきらめることなく最後の唯一のチャンスと思い挑戦してみてください。では、連絡をお待ちしています。
相変わらず速度違反による運転免許取消の相談が数多くあります。しかも50km以上の速度違反です。これだけで12点ですから、前歴があったり、外に3点以上の違反があれば運転免許取消しになります。
速度違反に対する弁解は、私が検察官として取り調べに当たった経験から2説あると思います。
第1説は、否認説です。例えば速度はそんなに出していない。パトカーあるいは白バイの計測の仕方が悪い、取り締まりレーダーが不完全、機器がおかしい。
第2説は、理由説です。子供が急病で病院へ連れて行くのため速度を出した、あるいは医師が患者のところへ行くため速度を出した。
否認説では、軽減はありません。意見の聴取はあくまで自分の意見を言う場であって、事実関係を争う場ではないからです。
理由説では、軽減される場合もありますが、子供が急病で病院へ連れて行ったということだったら、病院へ行った証明がいります(オービスの場合)。
50km以上の速度違反ですと、事故をおこした場合、大事故となり死傷者も出ることから、公安委員会もかなり厳しい態度で臨んできます。しっかりとした意見が必要となります。当事務所もそれに対応するため、かなり詳細に速度違反したときの事情をお聞きしています。
2022.9.9
意見の聴取は、処分の軽減をアピールするする場だと言いましたが、アピールすれば必ず処分が軽減されるのかと言えばそうではありません。むしろ処分の軽減はほとんどありません。
それなら意見の聴取に出席すること自体が無意味ではないかと思いがちですが、軽減できる事項は警察庁通達で定められていますから、それに該当し情状を絡めていけば処分の軽減の可能性もあります。
警察庁の通達でどのようなことが定められているかは、本ブログ「交通行政処分と意見の聴取24」お読みください。何事も諦めたらだめです。
あおぞら法務久保事務所では、無料相談制度を設けていますので、ご遠慮なく御相談ください。
無料相談制度の詳しいことはホームページをご覧ください。
2022.6.30
意見の聴取とは、交通違反や事故をした方が運転免許取消あるいは停止90日以上の処分を受ける前に公安委員会に対して自分の意見を述べることができることです。
道路交通法第104条(意見の聴取)
公安委員会は、第103条第1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日以上停止しようとするとき、(略)公開による意見の聴取を行わなければならない。
とされています。
意見の聴取は違反者の義務ではなく、権利と考えられていますので、特に言いたいことがないときは、無視しても欠席してもかまいません。ただ無視や欠席をすると処分の軽減をアピールすることができず、処分はそのまま確定します。
2022.6.21
「交通行政処分と意見の聴取」という表題でブログを掲載していましたが、この度運転免許取消に重きを置いたブログを書いていきたいと思います。いままで意見の聴取に関連してかなりのブログを書いていますので、内容が重複するかもわかりませんが、お許しのほどを!
事故や交通違反の積み重ねにより、点数がある一定に達すると運転免許の取消と言う行政処分を受けることになります。
運転免許の取消の処分を受けると、運転免許の効力が失われ車の運転ができなくなります。
運転免許取消を軽減する方法として、「意見の聴取」と言う制度があります。「意見の聴取」については、次回説明します。
2022.6.11
最近ホームページを見たと言って、「料金を払えば免許の取消が回避できますか。」と言う問い合わせが時々あります。どういうことか聞きますと、ホームページで「免許の取消は回避できる。」とあったので、電話すると「料金10数十万円を振り込んでもらえば教えます。行政処分だから逮捕されることはありません。」と言われたそうです。世間では取消の回避は難しいと聞いているのに、そんな簡単にでぉるのだろうかと思い、胡散臭く感じやめたそうです。いわゆる「裏ワザ」を使うと言われている業者ですね(士業か一般人か不明)、ホームページで散見されますが、私も詳しくは知りません。
当事務所の場合、免許の取消については警察庁の軽減の指針(本ブログ24参照)にもとづきづき、上申書、嘆願書の作成、その他有利な証拠を探し、正攻法で臨んでいます。そんな「裏ワザ」が通用するかどうか分かりませんし、仮に通用したとしても後でどうなるか分かりません。日本の公安委員会、各都道府県警察もそんなに甘くないです。
2022.5.1
本年3月23日大阪府行政書士会において、「交通行政処分対応について」という演題で研修の講師をさせていただきました。
交通事故・交通違反をして一定の累積点数になると運転免許の停止・取消しになります。この際90日以上の停止と取消しをする場合、公安委員会は停止・取り消しの対象となる者から公開の場で意見を聞き、処分を行うことになっています。これが「意見の聴取」です。
「意見の聴取」会場では、口頭ではもちろんのこと、上申書などの文書を提出することできます。それによって処分が軽減されることもあります(例えば免許取り消しが停止に)。
ところが一般の人は、「意見の聴取」会場で何を言ったらいいのか、文書ならばどういうことをどのように書けばいいのかということが分かりません。そこで「街の法律家」と言われる行政書士の出番となるのですが、この業務に従事する行政書士はほとんどおりません。
私は検察官副検事として多数の交通事犯(違反・事故)を担当してきたことから、意見の聴取についても精通しており、相当数同業務もこなしているところから、大阪府行政書士会から研修講師を依頼されて、1人でも多くの行政書士が皆さんの依頼を受けれるように研修を実施してきました。
2022.3.29
無料相談がかなりに数になってきていますので、受付時間を下記の通りとしました。
記
1メールによる相談(skb596142@tmail.plala.or.jp)
24時間随時、ただし回答は即にはできません。ある程度時間をいただき必ず返信い
たします。
2携帯電話による相談、久保携帯(090-3977-3648)
9:00~22:00電話に出れない場合もあります。
3事務所電話(あおぞら法務事務所0798-39-8385)
9:00~17:00、5人の共同事務所のため必ず久保とご指名ください。不在で
も連絡取れるようになっています。
以上、よろしくお願いします。できればメールで照会いただければ助かります。
2022.3.22
無料相談室を開設してかなりの相談が入るようになりました。相談を受けてみるとなんとか免許の取消しが停止に軽減になるのではないかという事案もあります。
特に交通事故は過失犯なので被害者にも非がある場合があります。刑事処分の場合、被害者の非も勘案して情状のある処分が下される場合もあります。行政処分の場合、そういうことはなく被害者に非があっても13点、事故を起こしたことで2点の計15点で一発取消しです。
そこで意見の意見の聴取に出席して、意見を述べるべきだと思います。意見の聴取には「上申書」、「嘆願書」やその他の疎明資料が必要となります。それらをそろえるのは大変ですから我々専門家の出番となります。
専門家に頼むとなると費用も掛かり大変だと思います。しかし、意見の聴取に出席しなかったら、そのまま取消しとなります。かかる費用も取消しになり1年間免許を受けることができず、そのあと自動車学校に行き免許を取る費用に比べると、そんなに高くはないと思います。
昔から関西の商売人は、新しいことにチャレンジするとき「ほな、やってみなはれ。」といいます。
黙って取消しになるのを待つか、意見の聴取に出席して一縷の希望を託して軽減を求めるか、「ほな、やってみなはれ。」です。
2022,3,10
この度受任した無免許運転が25点で免許取消し、欠格期間2年が欠格期間1年に軽減されました。
事案は、平成29年3月12日以降(令和2年10月26日普通免許取得)に普通免許を取得した依頼人が最大積載量1.5トン、車両総重量3815㎏のトラックを運転し、無免許運転したことです。
道路交通法では、普通免許として
平成29年3月12日以降に免許を取得したものは
車両総重量3.5t未満
最大積載量1.5t未満
平成19年6月2日~平成29年3月11の間に免許を取得したものは
車両総重量5.t未満
最大積載量3,t未満
平成19年6月1日以前に免許を取得したものは
車両総重量8.t未満
最大積載量5.t未満
となっています。依頼人は令和2年10月26日に免許を取得していますから、車両総重量3.5t未満の車両しか運転できないのに車両総重量3,815tの車両を運転していたことから無免許運転として検挙されました。依頼人としては、最大積載量が1.5tということで運転していたものです。警察としては、車両総重量がオーバーしている以上は無免許運転になるという見解でした。
弊所としましては、依頼人本人の上申書、職場の上司の嘆願書をもって、反省している、1.5tだから大丈夫と思った、上司も1.5tだから運転させた、いちいち車検証は見ないなど縷々書いて出したところ、欠格期間1年短縮となりました。何も言わなかったら、免許取消し、欠格期間2年でした。
依頼人と上司も1年短縮したことで非常に喜ばれました。
2022.3.8
無料相談室を開設して3カ月になりました。かなりの人から相談があり、案件の受任もしております。人身事故を起こした方、違反の累積点数が心配な方はご遠慮することなく早めに相談されることをお勧めします。特に事故を起こされた方は、受任しますと意見の聴取に必要な、「上申書」及び「嘆願書」等の書面作成の過程おいて、検察庁における交通捜査官の経験をもとに、事故の件についてのアドバイスをさせていただきます。
2022.1.5
免許の取消しの場合、欠格期間が1年の者について軽減するするときは、180日間の免許停止にすることができます。欠格期間が2年、3年、4年、5年以上の場合は、処分の軽減は、それぞれ1年を減じることになります。
例えば、前歴なしで15点-19点,20点-24点では、それぞれ取消しで欠格期間1年ですから、軽減されれば180日間の停止になります。
これも意見の聴取に出席して、「上申書」、「嘆願書」を提出し、意見を述べたうえで、それなりの軽減の理由があると認められた場合です。不出頭ですとそのまま取消し処分になります。
180日の停止になっても、講習の成績が良ければ80日間短縮となり、実質100日間の停止となります。取り消になり1年間免許が受けれず、1年経過しても改めて自動車学校へ行くか、免許の試験を受けるのかを考えると、100日間停止で済めば運転者としては大いに助かります。
従いまして、当事務所では取り消で欠格期間1年の方については、特に慎重に意見の聴取のお手伝いをしたいと思っています。
2021.9.18
処分軽減の事由としては、次のようなことがあると言われていますが、もちろん下記事由に該当するからと言って、処分の軽減をしなければいけないということはなく、公安員委員会が、その行為者の主観的、客観的事情を総合的に判断して、処分軽減の是非を決定すると言われています。
、
① 交通事故の被害の程度又は不注意の程度がいずれか一方が軽微であり、かつ、その他
にも危険性がより低いと評価すべき事情がある場合
② 違反行為等の動機が、災害、急患往診、傷病人搬送その他やむを得ない事情によるも
のであり、かつ、危険性がより低いと認める場合
③ 違反行為が他からの強制によるものであるなどやむを得ない事情によるものであり、
危険性がより低いと認める場合
④ 被害者の年齢、健康状態等に特別な事情があるとき等同一原因の他の事故に比べて被
害結果を重大ならしめる他の事由が介在した場合であって、その他にも危険性がより低
いと評価すべき事情がある場合
⑤ 被害者が被処分者の家族又は親族であって、その他にも危険性がより低いと評価すべ
き事情がある場合
⑥ 上記に掲げる場合のほか、危険性がより低いと評価すべき特段の事情があり、明らか
に改善の可能性が期待できる場合
2021.9.6
この度、意見の聴取に関する相談案件が増えてきています。電話とメールが半々ですが、電話だと齟齬することもあるため、メールに一本化することにしました。今までは事務所のPCメールだけでしたが、迅速性を要する案件のため、携帯電話のメールにも連絡が取れるようにしました。
先日依頼者から、「私は、メールができない。電話では受け付けてもらえないか」と言われましたので、携帯電話でも受け付けるようにしました。朝令暮改的になってしまい。申し訳ございません。
私の携帯電話は、090-3977-3648 です。
2021.8..9
2021.8.26改
行政手続法上は、「聴聞」なのに、どうして運転免許停止90日以上と取り消しは「意見の聴取」になるのでしょう。それは次の判例が大きく影響しています。
昭和49年12月11日浦和地方裁判所判決
「聴聞を主催した公安委員会において事案に対する十分な理解を欠くまま聴聞が実施されるときは、その聴聞は、法の期待する聴聞たる実質を有しないといってよいから、違法であることは免れない。
運転免許の取消処分をするにあたって、道路交通法が公開による聴聞を経ることを要件とし、かつ、その聴聞において被処分者に意見を述べ、有利な証拠を提出する機会を保障したのは、公開による聴聞を行うことによる取消処分の基礎となる事実やこれを前提とした法律適用について、被処分者に十分意見を述べさせ、立証尽くさせることによって、公安委員会の事実認定およびそれを前提とした法律適用に恣意、独断の疑いが入らないようにし、もって、取消処分の適正さを確保するためであることは、原告の主張するとおりである。
ところが、運転免許の取消処分をするにあたって行う聴聞においては、その手続き構造上、処分求める者と処分をする者が分離されていないため、聴聞の実施方法いかんによっては、公安委員会がいかなる証拠にもとづいて事実を認定しようとしているのか、また、その事実認定を前提としてどのような法律を適用するのか、被処分者にとって必ずしも明らかではなく、その結果、被処分者が意見を述べ、有利な証拠を提出しようとしても、実質的に見てこれを有利適切になしえない事態が起こりうることは、先に述べた方が公開による聴聞を経ることを要件とし、かつ、その聴聞において被処分者に意見を述べ、有利な証拠を提出する機会を保障した趣旨に照らして、望ましいことではなく、とりわけ、当該取消処分の結果に影響を与える可能性のある事情の中に、事実認定上微妙なものが含まれているため、被処分者に十分な主張、立証を尽くさせることが事実認定やそれを前提とする法律適用に適正さを期するうえで重要であると認められる場合に、被処分者において当該処分取消処分を争う意思を有しているにも関わらず、有効適切に意見を述べ、有利な証拠を提出することができないとするならば、法がこれを保障した趣旨は、はなはだしく損なわれるといわなければならない。」
このことから、各都道府県の公安員会においては、実態は「聴聞」であるが、「意見の聴聞」と言う語句を用いているものと思われます。
2021.6.1
交通行政処分を軽減するのにどういうことが考えられるかーまとめー
1、違反の場合は、なぜ違反したかということについて疎明資料が必要となりま す。例えば、母親が施設に入っており、東京から見舞いに来た親せきを新幹線の駅まで送っていき、駐車禁止の場所に車を止めて駅構内に入り、出てきたら駐車禁止のステッカーを張られ、違反が累積して取り消しになったときは、母親が施設に入ってる証明、施設から新幹線の駅まで公共交通機関がない、あるいはあっても本数が少ない証明、親せきの人が見舞いに行った証明などが必要となります。
また、同乗者の身体が不調のため、速度を出して速度違反をした場合は、病院へ連れていき診察を受けた証明が必要です。
2,事故の場合は、一番重要なのは被害者、あるいは被害者遺族の嘆願書です。嘆願書を書いてもらうにも、行政処分に必要だということをよく説明しないと、相手は示談交渉にも影響すると警戒します。
3,違反・事故をつうじて必要なのは、言うまでもなく本人の上申書と関係者の嘆願書です。書き方にも工夫が必要です。ただ単に反省しています今後は気を付けますだけでは通りません。
4,意見の聴取において、公安委員会に比較的聞いてもらえるのが、過去の善行です。人命救助、消火活動協力などです。これも口頭で言うだけではだめで、表彰状などが必要となります。
5,当事務所においては、これらのことについてご相談、ご指導をいたしております。上申書、嘆願書なども事実に基づいて案を作成しています。以上のことを一人でやるとなると大変です。是非とも当事務所にご相談ください。
2021.4.1
交通行政処分を軽減するのにどういうことが考えられるかー4-
今回交通事故あるいは交通違反が重なったことにより、運転免許取り消しの処分が来ましたが、これまでに社会に対する貢献、善行などがあれば軽減される可能性が考えられます。
例えば、人命救助による警察署長の表彰、消火協力による消防署長の表彰などがあります。事前に公安委員会に表彰状などのコピーを送りますが、聴聞の日には原本を持っていきます。
当事務所でやった案件で、消防団活動に功労があったとして、某市消防局長の表彰を受けた人がいましたが、紛失し再発行を願い出たところ、消防局から「紛失するとはもってのほかで、再発行はしません。」と言われ、表彰されたことを上申書の文言に入れましたが、公安委員会は表彰状がないとね、いうことで軽減にはなりませんでした。
2021.3.15
交通行政処分を軽減するのにどういうこが考えられるかー3-
今回は交通事故について考えてみましょう。交通事故は相手(被害者)がいることですから、相手の宥恕(許してやると言う気持ち)が必要であることは言うまでもありません。相手あるいは相手の遺族から嘆願書を書いてもらうのは難しいものがあります。それだけに事故のあと、相手に対する対応が重要であることは言うまでもありません。また、嘆願書を書いてもらうについても行政処分に対する嘆願書だということを説明する必要があります。単に嘆願書を書いてほしいと言えば相手は今後の示談に響くと思い警戒します。
嘆願書を書いてもらうときは、一人で行くよりも配偶者あるいは両親と行くことをお勧めします。一人では行きにくいこともありますが、配偶者あるいは両親と行けば相手の怒りも幾分ましになるでしょうし、本人も気分的に楽になると思われます。
事故、特に死亡事故の場合、死亡事故で13点、事故を起こしたことで安全運転配慮義務違反で2点、計15点で一発取り消しです。相手方に嘆願書を書いてもらうことは重要ですが、事故について検討する必要もあります。当事務所が以前受任した案件で、バイクで通行中の女性が道路を横断してきたお年寄りをはねて死亡させるという事故がありました。
当事務所で事故現場について調査したところ、その道路は「歩行者横断禁止」の標識があることを発見し、そのことを上申書に記載し、免許の取り消しが停止に軽減された事案もありました。
2021.3.13
交通行政処分を軽減するのにどういうことが考えられるかー2-
処分を受けると家族や会社の同僚に多大な迷惑をかける。また仕事を失い家庭生活が崩壊するおそれがある。自営業者だと会社の存在自体が危うくなります。公安委員会も比較的軽減に傾きやすいと言われています。
例えば親が施設に入っており、週に何回か行く費用があるが交通の便が悪い場合などは
、施設の所在場所、入所していることの証明、介護に行かなければならないこと、バスなどの公共交通機関の本数が少ないという証明が必要となります。
自営業などで、機器の運搬にどうしても車が必要という場合には、家族の嘆願書、得意先の嘆願書、車でないと運搬できないという機器の説明書あるいは証明書が必要となります。
行政処分の軽減をお願いするのですから、口先だけではだめで上申書、陳述書、嘆願書その他車が必要であることを証明する文書など疎明資料が必要となります。これについても受任しましたら当事務所において、いろいろ検討させていただきます。
2021.3.10
交通行政処分を軽減するのにどういうことが考えられるかーその1-
違反はあるが特段の事情が考えられる場合、例えば急病人が発生し急いでいた、時間内に荷物を搬送しないと解雇などの不利益処分を受けるなどがあります。
ただこういうことがあったと言うだけでは処分の軽減は無理みたいです。急病人の発生などは、パトカーや白バイに検挙されたときは、同乗者が急病であることを警察官に訴えることができますが、オービスだとそれができないので、違反した後病院へ連れて行って治療を受けた証明がいります。以前当事務所で扱った事犯では、助手席に乗った奥さんと楽しそうに話している写真がはっきりと写っており、聴聞官に「病人のように見えんな。」と言われたそうです。オービスの場合、少なくとも違反直後に病院(医院)へ行き、治療を受け診断書をもらっておく必要があります。
また時間内に荷物の搬送については、証明することが難しいと思います。雇用契約にはそういうことは書きません。契約書に書いてあれば、雇用主は過労運転の下命、あるいは労働基準法にも抵触するおそれがあるため、口頭で言われる場合が多いでしょうが、それを証明することは難しいものがあります。
厳しいことを言うようですが、これが交通聴聞(意見の聴取)の現実です。しかし、黙っていれば、そのまま免許取り消しになります。そこで話し合って知恵を出し合い、なんとか軽減の糸口を見つけようというのが当事務所の方針です。
2021.3.1
昨年(2020年)も免許の取り消しについて、たくさんのご相談、ご依頼をいただきました。相変わらず飲酒運転、50キロ以上の速度違反による取り消しの相談が多いようでした。また、スマホ操作による事故、あおり運転など改正道路交通法については、公安委員会の姿勢にも厳しいものがあります。
いまや車がないと生活に支障をきたすようになっています。誰だって免許がなくなるのは嫌です。現在の点数制度では違反あるいは事故の内容よりも外見だけをとらえて画一的に免許の取り消し、停止が行われています。例えば死亡事故の場合、責任の程度が重ければ20点、責任の程度が軽ければ13点ですが、事故を起こしたことで安全運転義務違反でプラス2点ということで、責任が軽くても合計15点で取り消しになります。刑事処分では、被害者の過失大ということであれば、罰金も少額であり、極端な場合起訴猶予ということもあり得ます。
当所の扱った過去の事例でも、死亡事故で取り消しが停止180日に減軽になった事例があります。違反でも事故でも取り消しになると思ったら、1人で悩まず当所へご相談ください。
ご相談は下記に電話メールでも結構です。
あおぞら法務事務所
0798-39-8385
担当 行政書士 久 保 秀 策
久保携帯 090-3977-3648
MAIL skb596142@tmail.plala.or.jp
2021.1.12
前回点数によらない運転免許の取消しについてお話しましたが、今回はその中でも重大違反そそのかし等に対する処分についてお話します。
重大違反をそそのかし、又は助ける行為をした場合は、その危険性が運転者と同等と評価され、運転者に準じて処分されることになります。
重大違反とは、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反及び道路交通法施行令に定める基礎点数6点以上の一般違反行為を言います。
重大違反の種別と処分基準です。
・酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反→取消し3年
・違反点25点の一般違反行為 →取消し2年
・違反点15~19点の違反行為 →取消し1年
・違反点6~14点の一般違反行為 →6か月以内の免許停止
となります。運転免許を持っている人は、自分が違反をしなくても重大なそそのかしとなると、運転者と同罪になるので、くれぐれも気を付けてください。
2020.12.11
今回は点数制度によらない運転免許の取消と停止についてお話します。免許の取消や停止には、点数制度によるもののほか、次のような理由によるものがあります。
・一定の病気等
・自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれのある一定の病気にかかったり、身体
の障害が生じた場合
・麻薬等の中毒
・アルコール、麻薬、アヘン又は覚せい剤の中毒者であることが判明した場合
・重大違反そそのかし等
・重大違反をそそのかし、又は助ける行為をした場合
・道路外致死傷
・道路以外の場所において自動車等の運転により人を死傷させた場合
・危険性帯有
・上記のほか、自動車運等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせ
るおそれがある場合
点数制度によらない処分は、点数制度による違反等の点数に加算されることはなく、前歴にもなりませんが、重大違反そそのかし等又は道路外致死傷を理由に取り消し処分を受け、再び取り消し対象となる行為をしたときには欠格期間が加算される場合があるほか、免許を再取得するためには、試験までに取消処分講習を受けることが必要となります。
2020.12.10
交通事故を起こした場合、三つの責任が生じます。まず刑事上の責任ですね、次に行政上の責任ですね、最後に民事上の責任です。刑事上の責任は交通事故を起こしたことに対して、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、道路交通法などにより懲役刑、禁固刑、罰金刑に処せられます。行政上の責任は公安委員会により、運転免許取消、停止などの行政処分に処せられます。民事上の責任は被害者が受けた治療費、慰謝料などの損害について民事裁判に処せられます。
刑事上の責任、民事上の責任については、被害者の過失が多い場合などの時は、情状酌量され刑罰あるいは損害賠償が軽減されることがあります。
行政上の責任は、そういうことはなく例えば死亡事故の場合、死亡で13点、安全運転配慮義務違反で2点、計15点で文句なしで運転免許取消になります。
残された方法は、公安員委員会による聴聞(意見の聴取)で事故の状況などを説明して処分(例えば取消を停止に)を軽減してもらうことです。処分を軽減してもらうについては、それ相応の理由が必要となります。ただ「反省しています。」だけでは無理です。被害者本人(重傷事故の場合)あるいは遺族の嘆願書、加害者の家族、上司の嘆願書、人命救助などで表彰された経歴などが必要となります。
これらを当事務所では、依頼者と相談して準備して聴聞に臨みます。ただ聴聞に出席するだけ、あるいは欠席すれば、処分が軽減されることはありません。
事故だけではなく、違反点数が累積して取消処分が来た場合も一人で悩まず、ご相談ください。一緒に考えましょう。
2020.10.25
先日、大阪府門真市にある運転免許試験場に行ってきました。大阪における免許取消の意見の聴取はここで行われます。午前8時受付で結果が出るのは午後3時です。かなりの数の方がおられました。少なくとも兵庫県の場合よりは多いことは間違いありません。
兵庫県の場合、毎週木曜日の午後取消の意見の聴取が行われますが、毎回30~40名の方が取消になっています。事故、違反それぞれの理由で、毎週これだけの取消の人が出ています。意見の聴取に欠席したり、出席はするもの何もアクションを起こさなかったら、そのまま取消処分が確定します。アクションとは、事故の場合は被害者から嘆願書をもらう、違反事故共通で、過去に人命救助などで表彰を受けているなどです。
取消になれば、事案によっては1年、あるいはそれ以上免許を取ることができず、大変です。そこで意見の聴取に対して、何らかのアクションを起こさなければならないのですが、そのお手伝いを当事務所がやっています。
一人で悩まず、ご相談下さい。30分以内は無料です。
あおぞら法務事務所 0798-39-8385
090-3977-3648 担当は久保です。
メールでも結構です。 skb596142@tmail.plala.or.jp 2020.10.15
運送会社の運転手が、準中型免許で中型を運転し、免許取消になった話です。準中型免許は平成29年3月12日に新設されました。中型免許と違うのは、中型免許が車両総重量11,0トン未満で最大積載量が6,5トン未満でのところ、準中型免許は車両総重量7,5トン未満で最大積載量4,5トン未満ということです。
今回の依頼者は、準中型免許で中型免許が必要な車両を運転したということで、無免許運転となり、準中型免許が取消になったというものです。運転した車両を見てみると、外見上はほぼ同じで積んでいる冷凍設備の重量が重くなり、車両総重量が7,7トンあったということで中型車両となっていました。乗車を指示した運行管理者も気づかなかったみたいです。当事務所としましては、上申書、会社上司、妻の嘆願書を提出するとともに、中型車と準中型車を並べて撮った写真を提出し、運行管理者を補佐人として同行させ、意見の聴取に臨みましたが、公安委員会の見解は、「プロの運転手だから乗車する前に車検証を確認すべきだ」ということで、軽減にはなりませんでした。一般の刑事事件では、情状酌量ということも考えられるのですが、行政処分は極めて杓子定規で決定するので、点数制度の欠陥だなという気持ちがします。
2020.9.10
直進のバイクと右折自動車の衝突事故です。場所は信号機により交通整理の行われている三叉路の交差点で、自動車は赤、バイクは青でした。相手方は3か月以上の重傷で13点、違反は信号無視で2点、計15点で免許取消でした。
被害者感情は、割と良好で嘆願書も書いてもらえました。本人の上申書、妻、職場の上司の嘆願書を添えて、公安委員会に提出したのですが、聴聞官の「あなたが信号を守っていたら、この事故は起きていませんでした。」の一言で、軽減にはなりませんでした。そういわれると、たしかにそうですよね。赤色信号で停止していたら、事故は起こっていませんでした。この聴聞官の言葉には参りました。
2020.8.31
令和2年6月30日から、「あおり運転」が法制化され、罰則が3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。著しい危険があった場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。免許が受けれない欠格期間は2年間ですが、高速道路上であれば、欠格期間が3年となり、違反歴があれば最大10年になります。飲酒運転と同様非常に厳しい処分となります。あおり運転の行政処分が25点で、15点以上が取り消しですから、処分の軽減はまず無理と考えなければなりません。ドライバーの皆様くれぐれも安全運転に努めてください。
2020.6.10
1キロメートルに泣いたお話です。ある依頼者の方ですが、高速道路においてパトカーの車載レーダーで、指定速度80キロメートルのところ、130キロメートルで走行し50キロメートルの速度違反で検挙されました。この方は、他の違反で点数が3点あり、50キロメートルの速度違反が12点であることから、併せて15点で免許取消になりました。これが49キロメートルの違反ですと、点数は6点ですからあわせて9点となり、前歴のない人なら60日間の停止です。講習を受ければ30日になります。免許の取り消しになるのと比べれば大きな違いです。たった1キロメートルのオーバーで、大げさなようですが、職業運転手なら免許が無くなれば職を失い、その人の人生をも変えてしまいます。
レーダーで50キロメール違反と表示された場合、警察ではいかんともしがたく、赤切符を切らざるを得ません。意見の聴取においても、よほどの理由がないと軽減は難しいようです。
2020.2.28
本年12月1日から、道路交通法が改正され、スマホの「ながら運転」(携帯電話使用等【交通の危険】)が罰則強化されます。改正後は反則金の適用はなくなり、刑事罰の対象となります。また、違反点数が2点から6点になります。従いまして1回違反しただけで、免許の停止30日間になります。他に違反があって、累積点数が15点になると免許の取消になります。前歴が2回ある人は、この違反をしただけで免許の取消になります。
一方スマホや携帯電話での通話や、スマホやカーナビの注視する行為を行った「携帯電話使用等【保持】」では、点数が1点が3点になります。今までみたいに運転中に電話が鳴ったので、電話機を取って会話をしていると大変なことになります。「たかが携帯電話、されど携帯電話」では、済まなくなります。
2019.12.3
「嘆願書」が書いてもらえない場合は、どうすればいいのか、まず考えられるのは過去に人命救助などの善行があり表彰されたことがあるかどうかです。表彰状を持っていけば処分の軽減に役に立つといわれています。次に車を運転できないと困る強い理由があることです。これは公安委員会を納得させるだけの強い理由が必要です。過失とはいえ、人1人の命を奪っているのですから当然だといえます。
当事務所の扱った事例で、「嘆願書」がなかったのに免許取消が停止になったありますので、簡単に紹介いたします。
50代の主婦で買い物の帰り、原付バイクで走行中、横断してきたお年寄りと衝突し、死亡させたという事案です。道路は歩行者横断禁止場所で被害者の過失大と思われます。遺族の感情もよく、「嘆願書」も書いてもらえると思ったのですが、親せきから示談が終わるまで「嘆願書」は書くもんじゃないという意見があり。「嘆願書」は書いてもらえませんでした。そこで思いついたのは、依頼人のお父さんに「嘆願書」を書いてもらうということです。お父さんは、施設に入所しており歩行困難なため、外医への診察は娘である依頼人が、自分の車で施設から医療機関まで送迎していました。そのため依頼人が送迎できないとなると、介護タクシー代にかなりの費用がかかります。
本人の「上申書」、お父さんの「嘆願書」、施設に入所していることの証明書、施設のパンフレットなどを公安委員会に提出しました。そして軽減されたのですが、軽減された理由は、被害者の過失大、依頼人はゴールド免許、父親の送迎に車が不可欠などではないかと推測されます。
2019.11.1
交通事故の場合、死亡、負傷事故とも被害者(死亡事故の場合は遺族)「嘆願書」の有無が軽減の大きな要素となっています。ところがこの嘆願書を書いてもらうのが大変です。被害者にすれば、下手に「嘆願書」を書くと、示談に影響があると考えるからです。過去の例でもありましたが、死亡事故で遺族は「嘆願書」を書いてくれることを了承したのですが、身内から「嘆願書」を書くと示談に影響するから示談が済んでから書いたらいいと言われ、書いてもらえなかったことがあります。行政処分の場合、示談が終わってからでは遅いんですよね。ある弁護士さんに聞いたところ、加害者の弁護をしているとき、被害者の遺族に「嘆願書」を書いてもらおうと遺族宅に行ったが、けんもほろろに追い返され、3回か4回目にやっと書いてもらえたと言ってました。
「嘆願書」を書いてもらうのは簡単なことではありません。遺族にすれば愛しい人を事故のために失ったのに、その相手のためになぜ「嘆願書」を書かなくてはいけないのかという気持ちになります。当然と言えば当然のことです。ではどうすれば書いてもらえるかといえば、誠意を見せるしかないでしょうね。断られてもなんとかお願いして初七日、四十九日などの法要に出席させてもらうようにするとか、霊前にお参りするとかしていると、いつか理解してもらえることもあります。とにかく「忍の一字」でお願いするしかありません。それほど「嘆願書」を書いてもらうということは、難しいことなのです。
2019.10.28
私が交通行政処分に取り組もうと思ったのは、交通事故で死亡事故を起こした場合、死亡事故で13点、事故を起こしたことによる安全運転配慮義務違反で2点、計15点で一発取消になります。いうまでもなく交通事故は、過失犯で起こそうと思い起こしたものではありません。刑事処分の場合、被害者の過失などを勘案して情状酌量の余地もあります。点数制度は、情状酌量の余地はなく、機械的に取消になってしまいます。自動車運転を職業にしている人は職を失うことになります。またある程度の年齢の人にとっては欠格期間が経過してから、免許を取得すると言っても難しいものがあります。
そこで残された方法としては、意見の聴取において自己の上申書、被害者遺族の嘆願書などを提出して、取消を停止に軽減してもらうことなのです。
私はその手助けが少しでもできればと思い、この仕事をしています。ただ人1人を死亡させているのですから、意見の聴取に行って「反省しています。停止に軽減をお願いします。」と口頭で言っても、まず軽減は無理です。聴聞官を納得させるものがないとだめです。そのため、私が受任した場合は、上申書や嘆願書について細かいことを言ってます。なかでも嘆願書を被害者の遺族に書いていただくには、非常に困難が伴います。(次回に続く) 2019.10.23
兵庫県においては、毎週木曜日に県警本部で交通違反等に関する聴聞(意見聴取)があります。午前中は90日以上の免許の停止の人、午後は免許の取消の人で毎回40人くらいの人がいます。交通違反にしろ、交通事故にしろ、自分のやったことに責任を取らなければならないことは仕方ありません。しかし、現在の自動車社会、車が運転できないと言うことは仕事にしろ、プライベートでも大変です。ましてやある程度歳をとっている人とっては、1年の欠格期間の後、免許を取るのは至難の業です。
点数制度の欠陥は、情状が反映されないことです。違反・事故があれば機械的に点数が加算され免許取消になります。死亡事故の場合、相手(歩行者)の過失が大であっても、死亡事故13点、安全運転配慮義務違反2点で計15点で一発取消です。
昨年当事務所に死亡事故で取消になると言う方が来られました。よく調べると相手(歩行者)の過失が大です。上申書や嘆願書を作成し、聴聞に言ったところ、停止180日に軽減されました。あのまま黙って聴聞に行っておれば免許取消になっています。刑事処分の方は、情状を酌量されて罰金15万円になっています。
取り消しになりそうで心配な方是非ご相談下さい。最初の相談料は30分以内無料ですから、電話でもいいし、メール、FAXでも結構です。ダメもとでいいじゃないですか。 2019.9.11
① 定置式速度取締
2地点に器具を設置し、その間の通過速度を割り出してスピードを測定し、その先
で違反者を停止させる。有人式で「ネズミ捕り」と呼ばれている。
② パトカー、白バイによる測定
違反者を一定区間追跡し、速度測定する。
③ オービス
違反車両を自動撮影するカメラで「自動速度違反取締装置」のことです。走行す
る自動車の速度を自動的に記録、取り締まる装置(オービス商品名)。
いずれにしましても、一般道で30キロメートル以上、高速道路で40キロメートル以上の違反をすれば一発免停になります。違反の累積点数があれば取消にもなります。
2019.9.4
最近、当事務所に速度違反による免許の取消についての依頼が多くあります。そのほとんどが50キロメートル以上の違反です。例えば阪神高速道路指定速度60キロメートルのところを110キロメートル以上で走ることです。一般道ですと40キロメートルを90キロメートル以上で走ることで、速度が早ければ早いほど危険が増し、事故を起こせば大事故になります。こういうこともあって、50キロメート以上の速度違反については、公安委員会の姿勢に厳しいものがあります。当事務所おいても、今年になってから数件の依頼がありましたが、すべて軽減にはなりませんでした。またすべてが「オービス」といわれる「自動速度違反取締装置」ですが、これですと速度違反すれば自動的に撮影されますから、同乗していた妻が体調が悪く病院に急いでいたといっても、それを証明するものがありません。このように50キロメートル以上の速度違反による取消は難しいものがあります。 2019.8.8
10連休のゴールデンウィークに、飲酒運転による交通事故が何件か発生し死者も出ています。酒を飲んで自動車を運転してはダメだと言われているのに、どうして飲酒運転するのでしょう。警察の飲酒運転対する姿勢はますます強くなっていきます。自分だけは大丈夫と思わず飲酒運転は絶対にやめてください。
私どもの事務所にも職業運転手、あるいは仕事をする上において、どうしても車の運転が必要な人が運転免許の取消の軽減を求めて来所、メール、電話で相談があります。飲酒運転による取消は、どこの府県の公安委員会においても厳しいものがあり、取消が停止に軽減になることはまずありません。車を運転する皆様、特に職業運転手の方は、飲酒運転は絶対にしないようにしてください。飲酒運転をすれば職を失うということを念頭においてください。
事件を受任するかどうかは別にして相談にはのらせていただきますので、メールまたは電話にて、私、久保までご連絡ください。当然のことながら、飲酒運転以外の事故による取消、交通違反の累積点数による長期の停止、取消についても同様です。
ご連絡をお待ちしています。 2019.5.9
4月25日死亡事故で免許取消処分のあった依頼人の聴聞(意見の聴取)に補佐人として出席しました。事案は県道を横断しようとした86歳の男性をはねて死亡させたというものです。行政処分の点数は死亡事故で13点、安全運転義務違反で2点、ぎりぎりの取消です。
依頼人は9年間無事故・無違反のSDカードを持っていたことから、本人の上申書、勤務先上司の嘆願書、被害者遺族の嘆願書がそろえば停止に軽減される可能性がありました。ところが、被害者の遺族からの嘆願書が取れず、取消になりました。
(考察)
今回軽減にならなったのは、次のような要因があったと思われます。
1 被害者が飛び出しではなく、手押し車を押しながら横断していた。前方不注視の過
失を重くとられたのではないか。
2 被害者遺族の嘆願書が取れず、被害者宥恕という大きな軽減理由がなかった。
3 依頼人は、建設会社に勤務して現場へ建設用機械を運んだり、建築資材を運んだ
していたが、聴聞官から「取消になっても、仕事に困るだけでしょう。」と言われた
ことから推察して、もっと困る理由が必要かと思われた。
4 東京池袋の暴走による死亡事故、3日前に神戸三宮で発生した市バスによる死亡
故のためか、公安委員会の死亡事故に対する姿勢が強固になっていることを感じた。
2019.4.27
兵庫県警の場合、毎週木曜日に意見の聴取(聴聞)が行われます。午前中運転免許停止90日以上の人、午後運転免許取消の人となっています。取消の人は毎週30名から40名います。言い換えれば、これだけの人が運転免許を失っているわけです。
取消について、私の経験から述べさせていただきますと、飲酒運転、50キロメートル以上の速度違反、などの人は軽減はまず無理です。それではどういう人が軽減が可能かと言いますと、事故の方で重い過失のない方、相手から嘆願書がもらえそうな方、軽微な違反が累積した方でゴールド免許の方、違反にやむを得ない理由のある方などです。
まあ、少しでも可能性があれば、軽減されることでやってみましょう。免許が取消になるのと停止になるのでは大きな違いです。一緒に考えましょう。
相談料最初の一回は無料です。ご遠慮なく連絡してください。2回目からは、30分以内5,000円いただきます。
TEL 0798-39-8385 FAX 0798-39-8386
MAIL skb596142@tmail.plala.or.jp
担当 行政書士 久 保 秀 策 です。